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正社員の年間休日について。
本来125日と会社で決まっていた場合、
125日以下でしか、休みが取れていない時、
会社として、違反だったり何かありますでしょうか?

私は本人なのですが、年間休日より、
少なく知らずに働いていました…。

というのが、例えば土日祝が固定の休み
だとしたら、土曜日が祭日になっている場合、

土曜日が祭日なので、振替で月曜日を休み
とかにしないと、年間休日の数が125日に
達成しないと思うのですが、

それに気づかず月曜日も出勤していたので、
年間120日(←例えば)
ぐらいしか休んでいませんでした。

しかもそれが、入社して、
数年経過しておりました…。

今更ですが、その分の給料を払ってもらう
などは、やはり、難しいでしょうか?

A 回答 (6件)

>雇用契約書に明記してありました。

その場合、支払いしてもらえますかね?
会社に確認ですね。雇用契約書作成上の瑕疵と言われてしまうかも知れません。
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>土曜日が祭日なので、振替で月曜日を休みとかにしないと、年間休日の数が125日に達成しないと思うのですが、


→就業規則等で125日と明記されているなら、違反になりますよね。
どう対応するかは会社が決める事なので会社に確認して下さい。(一般論として日数表記はされていないように思われますが)
もし明記されていた場合は、過去3年(原則は5年)に遡って賃金の支払いが必要になると思います。
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この回答へのお礼

雇用契約書に明記してありました。
その場合、支払いしてもらえますかね?

お礼日時:2024/12/15 17:59

未払い給料の時効は3年ですから、給与明細の時間外労働を確認して、実際に支払われてないなら請求は可能です。

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この回答へのお礼

時効が3年もあるのですか!!
時間外労働はありません。

今まで会社も振替休みを与えないといけないことに、気づいていなかったようなので…

お礼日時:2024/12/13 21:03

直接の回答をする前にポイントを押さえます。



通常、年間休日125日というのは暦ではなく会社が作成した年間カレンダーが基本になります。
その年間カレンダーと変形労働制および36協定等を含めて労基署に提出しているはずです。
一部の小規模事業者を除けば、ほとんどの会社は労基署に提出していると思います。


以上を前提として回答します。

>土曜日が祭日なので、振替で月曜日を休みとかにしないと…

それも踏まえて、年末年始や夏季休暇(お盆休み)そしてGWの中日を休日にするなど計算して年125日を達成しているはずです。
計算が間違っていなければ、2025年は土日祝日に加えて6日の休みがあれば125日は達成できるはずです。


実際に120日しか休んでないとするならば、所定労働時間が8時間ならば5日分の40時間の時間外手当の支給が必要です。
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この回答へのお礼

実際に120日しか休んでないとするならば、所定労働時間が8時間ならば5日分の40時間の時間外手当の支給が必要です。

とのことですが、前年度の場合は、もうリセットされていますよね?

今年度も、もう残り数日なので、今から休むのは難しいのですが…

その場合、どうなりますでしょうか?

お礼日時:2024/12/13 14:26

計算ミスの場合


代休で処理されると思います。

双方処理が簡単ですから
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会社との話し合いになると思われます。


特別休暇を貰う。
追加で給与を貰う。
など、さまざまな対応がなされると思います。
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