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来年63歳になる夫婦です。賃貸マンションへの住替えを検討していますが、60歳超だと賃貸契約は本当に難しいのでしょうか。だとすると、サ高住とかで賃貸物件を探すしかないのでしょうか。現時点では高齢者用サービスは必要ありません。

質問者からの補足コメント

  • 63歳で10,000万円持っててもダメなんですね?(^。^)

      補足日時:2024/12/16 19:13

A 回答 (8件)

高齢者向けの物件を探せば良いのかと思います。



今時は自治体もやっています。


■参考資料:福岡市高齢者向け優良賃貸住宅の紹介
https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigy …


賃貸物件を契約する場合、今時は保証会社に加入するというのが多いと思います。

一般的に家主さん側が保証人を求めるという場合、高齢者だと部屋の中で死亡されて、孤独死になり、それにすぐに気づけないとかという事で放置される事があります。

例えば、都内港区にある高級賃貸マンションがあったとします。

そこに高齢者の独居という事で1人で住まわれていた場合、部屋で亡くなられてしまいますと、基本は部屋のリフォームとかも発生します。

Aさんという70歳男性の1人暮らしだった人が、ある日お友達が電話もないのでおかしいと管轄の警察署に相談等に出向いたりして、そこで家主さんに連絡を取って部屋の鍵を開けてもらう事になったとします。

賃貸物件の部屋の錠を賃借人が勝手に自分で交換していた場合、管理者は鍵を預かっていないとかあります。

その場合は、特殊開錠業者を呼び開けてもらい、お金は管理会社が支払います。

警察官立ち合いで死亡が確認された場合、遺体は警察署に運ばれます。

後は警察が身元確認できる人を捜したりして、その警察署に自腹で来させて身元確認をします。

部屋の鍵、財布や現金や預金通帳などをその場で渡されます。

後は身元確認した人がその賃貸マンションの管理会社に電話して、部屋の中に入る許可を家主さんにとってもらうとかします。

鍵を持っていてその部屋にその鍵で開けて入りますと、隣の部屋の人とかが通報したりするとかあるのでパトカーが来たりすると思いますが、その部屋の鍵をどのようなルートで入手しているとか説明すれば警察署に連行はされません。

賃貸物件ですので、部屋の中にある荷物をどう処分するのか? などをやっていかないといけません。

相続人がもらうとかもあるでしょうし、遺品整理業者を呼んでも片付けさせるとかもあります。

遺品整理の場合でも、その部屋の管理会社と家主さん、後は管理組合等に実施する日の許可などを得ないといけません。

1人暮らしでものが少ない人でも〇〇万円かかります。

身元確認をした人が死亡者の血縁者であった場合、そのまま部屋の賃貸契約解除手続きができます。

よく男性が飲み屋のママさんに頼まれてお店の保証人になり、ママさんが失踪した時に賃借料を支払い続け、部屋を契約解除できないとかあったりします。

そのような事が法律上起こりますので賃貸物件とか高級な物件ですと保証人は血縁者を優先していたりします。

独居の高齢者(高齢者でなくて20歳の若い男性の1人暮らしも同じですが)部屋の中で死亡されたりした場合、警察は血縁者を見つけて呼び出しますので身元確認はできますが、民法の部屋の後始末は強制はさせられませんので、それだけやってトンズラする人もいます。

アパマン経営者は警察に血縁者を問あわせてもまず教えてもらえませんので、血縁者が身元確認をしていても、「血縁者がいないみたいでした」 と言われますので、部屋は家賃がもらえなくてもそのまま保全しないといけなくなるので莫大な損害となります。

血縁者が遺体の身元確認をして、まともな人ですとその後処理として管理会社に血縁者であり警察署で身元確認したとか名乗り、契約解除の相談もすると思いますが、唯一といっても良いくらい血縁者は血縁者の契約を解除する法定の権利を持っていたりしますので、そのまま片付けの相談になります。

血縁者は、結構な金額の負担になるので、100万円超えかなあ~ みたいな世界です。

部屋の家賃の未払い分とか、特殊開錠業者を呼んだ時の建て替え払いの金額とか、部屋の荷物を自分で手配して遺品整理業者を呼んだ費用とか、それ以外に心理的瑕疵の部分で住人が亡くなった場合壁とか床とかいろいろ家主さんがやり替えるのでその負担をどのくらい負担するのか? などです。

血縁者の場合、死亡した人の死亡保険金があった場合、保険金請求をしますと、支払い停止処分になりました~ という連絡が来た後で子会社の調査会社の人と会い、調査の同意書を書かされます。

⓵亡くなった部屋周辺と勤め先等での調査。
②医療情報開示請求の同意書。
③管轄警察署の調査同意書。

などです。

保険は金融庁の管轄ですので、無期限に支払い停止にはできないので早急に調査会社は調査しないといけません。

基本的に、支払い停止処分になると1円も出ない事が多いと思いますが、管轄警察署に出向いた際の結果とかで支払い決定したりする事があります。

その場合は、支払い停止した法定利息を加算して「支払いました」 という報告書が来ますがその前に電話があります。

基本的に部屋の片づけ等の経費は認められない感じで、すべて自動計算で税金とかきます。

高齢者がいくら現金を持っているとかそういうのは家主さんとか管理会社にとってはどうでも良い部分です。

よくアパマン経営はバカでもできると言われたりしますが、賃借人が交通事故に遭って死亡するとかあると損失が出てしまいます。

お金の問題以前に、部屋の契約をそのままにしたりしないといけないとか面倒な部分で心理的にヤラれる人もいらっしゃいます。

潤沢な資金を持つ管理会社が調査でお金を出して血縁者を見つけようとしてもたぶん賢い人だといくらお金を投入しても捜せないと思います。

そんな感じですので、高齢者は若い人より亡くなる可能性が高くなるのでデポジットでお金を積んでおくとか、相談したりして良い部屋を確保する事は可能だとは思います。

現実としては死亡よりは認知症の方が怖いと思います。
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UR賃貸はどうですか?


高齢者でも、OKです。

知人が入っていますが、
年齢制限が無く、入居したら、UR間での移動が出来ます。
管理がされていたり、建物がしっかりしていて、おすすめとのことです。

出来たら、築浅のお風呂暖房などの設備のあるところにされると、
ヒートショックなど、防げると思います。
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マンスリーマンションなどを前払いで契約すれば年齢不問になるところもあります。


家賃も退去費用も割高ですが、保証人なしでもいいケースもあります。

あちこち問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/18 07:21

保証人と言うのは、家賃を滞納した時に代わりに支払うと言う保証人です。


金銭取引と一緒で、金融機関や自動車ローンなども保証人が必要な場合がありますよね?
連帯保証人とは、債務者が返済、支払いできなくなった場合に、債務者(借主)に代わって返済する義務を負う人のことです
これは年齢関係なく賃貸物件を借りる時には、必要なケースがほとんどかと。
あとはこちらに相談してもイマイチ理解出来ない思うし直接、不動産会社に出向き、契約に関する規約について学ぶのみかと。
まずは自身の足で、動かない限りは何も得られないし借りる事も出来ない思います。
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この回答へのお礼

自身がいくら持ってるかでは信用されないんですね。
(^◇^;)

お礼日時:2024/12/16 19:12

安い物件ですと、もしかしたら?


高齢者でも借りられる可能性はありますね。
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単独では無理で、必ず連帯保証人が必要になるので、その保証人を付けたら少しは借りれる所が増えると思います


保証人の内容としては、賃貸の場合はほとんど保証会社が入りますので、借主が家賃3ヶ月滞納時は保証人が滞納分の家賃支払いなどの、規約があります。
そして60歳超えとなると、お子さんは居ないとの事なので、多少は近くに住んでる近い親族や親戚など不動産会社に聞かれます。
そして、不動産会社にも様々なので細かく内容を知りたいのであれば、希望物件を見つけて担当者からお話を聞くのみです。
貸せる貸せないは、地域によっても都道府県によってもけっこうバラバラです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これは想像以上に厳しいですね。となると、うちなんかはやはりサ高住とかが現実的ということなんでしょうかね。保証人て何を保証するのでしょうか?「生きてること」を保証するわけではないですもんね。(^◇^;)

お礼日時:2024/12/15 16:23

私がオーナーなら、ひとりになった時点で、出ていってもらいたい人認定になりますね。

腐ってから見つかるのは多いですから。貸し渋りは当然だと思いますよ。同世代でも。
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この回答へのお礼

63歳でもう借りられないって本当なんですね。まだ10年は施設でお世話になることはないと思いますが。と言うことは、施設系しかもうないと思っていた方がいいのでしょうか。

お礼日時:2024/12/14 08:24

お子様が定職についており連帯保証人になれるなら問題はありません。



>サ高住とかで賃貸物件を探すしかないのでしょうか。現時点では高齢者用サービスは必要ありません。
サ高住は介護サービスを受けるのは前提です。
業者は介護サービスを提供することで利益を得るビジネスモデルです。
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この回答へのお礼

子供はいません。「連帯保証」の内容はどういうことでしょうか。

お礼日時:2024/12/14 08:17

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