重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

弁護士の先生?税理士の先生?
私はいろんな細かい税のことで女性の顧問税理士に大変お世話になって、遺産の扱い、贈与税などについても普段から意見いただいていますが、ぐいぐい実際にいくらあるの?という感じで食い込んでくるので、あまり話したくなくて、男性弁護士の先生にしようかなぁ、、、とも思っています。でも普段から親身なのは女性の税理士です、、

遺産は誰にいくら分配する。という遺言を託すのは誰がいいですか?
また、それは家族など、信頼できる親しい人にも渡しておいたらいいですか?

A 回答 (2件)

相続、それに加えて贈与の問題ですね。


相続税対策というなら専門は税理士です。
遺産の分配について争いが出る可能性があるというなら、弁護士。

相続税対策つまり相続人に多大な税負担をさせたくないというなら「被相続人となる者がどの程度の財産を有してるか」情報は必須の伝達事項です。

どの程度の財産を有してるのか教えてくれない者に対しての相続税対策など「無理難題」そのものです。


https://www.unicef.or.jp/cooperate/navi/002.html …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

揉める可能性はないと思います。ってことは親身な税理士さんにお話しすべきですね。。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/15 18:20

税金対策がメインということでしたら、税理士しか考えられません。


私は以前税理士事務所で勤務経験がありますが、顧問先に弁護士事務所がありましたね。弁護士は税理士の業務を行えるだけの資格者ではありますが、やはり税理士という存在があるわけですからその専門性はかなわない部分があるのでしょう。それにその弁護士は税金についてちんぷんかんぷんで、説明っ面倒だった覚えがあります。
弁護士は大概の法律を扱える専門家ではありますが、その分、それぞれの弁護士は専門領域などを設けて業務ナタルケースが多いです。事務所によっては何でも受任するような弁護士事務所であっても、弁護士が複数いたうえでの担当付けになるのでしょうね。

財産を持ち、極力目減りせずに子らへ財産を残したいという考えでの相談先であれば、分け方などによっては税金が大きく変わるということを踏まえ、税理士と司法書士といった複数の資格者が集まる総合事務所へ相談行きますね。
それぞれでもよいのですが、話が行ったり来たりしてしまうし、状況説明なども大変ですからね。

私は今年父を亡くし、各種手続きを渡し中心で進めました。私は資格者ではありませんが、税理士事務所での勤務経験があり、一応税理士を目指し学習経験があったためです。少ないですが司法書士事務所での勤務経験もあります。ですので、手続き的なものの多くは、手間を度外視すれば、当たり前に自分で行えます。
ただ、高額財産である不動産の手続き、法解釈・通達・判例・税務調査事例などを考慮したうえでのより高度な節税と税務調査対策を考え、司法書士と税理士に依頼しました。
私が中心となり、対策ではなく結果であり、母が存命で、長子が跡継ぎである共通認識と不平不満もないこともあり、遺産の分け方のたたき台を私が作成したうえで、それぞれの主張を聞き入れて取りまとめたので、残りの手続き的なこととして、司法書士と税理士を利用しましたね。
専門家の中には、細かい手続きもしてくれるところもあるのかもしれませんが、専門家が動くということは費用も掛かるということとなります。
ですので、全員分の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金などの残高証明書や取引履歴証明、各種保険の契約証券から解約返戻金証明や保険請求、大概の手続きを私自身が行いましたね。

遺言書については、私であれば公正証書遺言を専門家作成・立ち合いで行いますね。そのうえで、公正証書遺言の存在のみを家族などに伝えますね。
作成時に控え的なものも交付されるかと思いますが、誰にも見られない隠し場所があればそこへ、そうでなければ破棄しますね。
存命のうちに一人にでもばれて見られることで不平不満を聞くことになってトラブルになっても嫌ですからね。
あと法的な遺言書のほかに遺言を含めるか別紙にしたうえで、どのような意図意志考えで遺産の分け方なのかを伝えるように考えますね。
状況により、遺言執行人を司法書士や弁護士あたりに任せることも考えますね。その場合には、わかりやすいところにその先生の名刺と葬儀に呼んでほしいことを書置きします。そうすれば亡くなった事実を知らされて遺言執行をしてもらえるでしょうからね。

遺言書を残しても見つけてもらえない、特定の人に開封や処分ができる状況を作りたくないためです。

エンディングノートなどで、公正証書遺言の存在や遺言執行人への連絡を記載しておき、亡くなった際の預貯金の口座情報や葬儀に呼んでほしい人などを書いてあると家族に伝えますね。

最後に税理士が他の遺産などの状況を聞こうとする行為は、遺産の全体を把握しないことには正しい節税効果のあるアドバイスがしにくいということにあるかと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/17 21:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A