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正社員で働いています。
【年間休日】について。


就業規則に年間休日124日と書いてあり 、
去年(2023年)の出勤日数を数えると、
114日しか年間、休日として
休めていませんでした。

その場合、与えられていた年間休日より
10日多く出勤しているため 、
10日分の賃金は払われるのでしょうか?

2022年も同じく、就業規則の雇用契約書に
かいてある年間休日124日より、
114日しか休みが取れていなくて、
同じ状況の場合、

何年までさかのぼって、請求できますか?

今更 3年分ぐらいのを、さかのぼって、
20日分ぐらいの賃金を支払って欲しいと
会社に言ったところで、

一気に何万円にもなる為、 全額で払われるのか
分割で払われるのか、もしくは来年度に
休めていなかった、20日分ぐらいを
有給じゃなく、休んでもいいから!
という風に言われるのか、、、
何か決まりはないのでしょうか?

こちらとしては今更20日間も予定もなく
休むより賃金で支払いをしてほしいです。

どうか支払いしてもらう方法は
ありませんでしょうか?

ただこの年間休日に達していなかったのは
双方初耳で、気づいてしまい、会社も
ビックリ情報です。

お互い知らなかったのも悪いのですが、
こちらとしては、仕事をしているので
お支払いして欲しいです。

アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

年間休日124日の内訳はどうなってんでしょう


法定休日と所定休日を合算した日数が124日でしたら、所定休日が労働日に振替られている可能性があるんじゃないですかね
とりま会社に相談してください
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この回答へのお礼

法定休日と、所定休日、含まれています。

所定休日と、祝日が被っている日に、休んで、振替で休みを取っていないため、年間休日を、下回っています。

お礼日時:2024/12/15 23:44

どういう賃金形態なの?


時給や日給形式なら、働いた時間や日数分が既に支払いされてるのでは。
出勤日数に関係なく完全固定月給って事なら、やっぱり支払いされてる事になるし。

不払い賃金請求するなら、年間休日がどうとかって事でなくて、何月何日に出勤した分の賃金が支払いされていない、該当日が法定休日なら休日割増賃金が支払いされていないって話にすべき。

また、会社は必要に応じて休日に出勤を命じる事が出来ます。
結果、年間休日何日ってのを下回っても、36協定とか結んで賃金と法定休日なら割増賃金を支払いし、1週間に1日または4週4日の休日を確保すれば問題無いです。
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この回答へのお礼

固定給15万みたいな感じです。
働いた日数が、20日でも22日でも15万という感じです。
と言うことは支払いされているという風になるのですか?!
その場合、本来なら、振替休日をしていたら良かったのに、振替休日をせずに出勤していた事になるので、かなり損していませんか??

お礼日時:2024/12/15 23:26

労働組合に相談しましょう

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