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友人の旦那が失踪しました。彼の実家から失踪届を出すなと言われて、友人はどうしたらよいか行政の市民相談に行きました。

その際、車は友人の親からの形見なので車から旦那を探せないのか、何か探す方法はあるのかを相談したそうです。

行政の担当者から盗難届を旦那が持っていったと言わずに他人が持っていったと言えばいいじゃないですか。失踪届もだせばいいじゃないですか。と言われたそうです。

悩んだ末に失踪届は出すなと旦那の実家から言われたので盗難届を出しました。

2週間何の音沙汰もなく、思い当たる先は当たりましたが旦那は見つかりません。仕方なく失踪届を出しました。

その日の夕方、警察より連絡があり車の盗難届が出ているじゃないか。犯罪を犯しているじゃないか。取り調べをするので署に出頭しなさい。とのことでした。

後日、署に友人は出頭しましたが、8時間にわたる取調べを受けて帰ってきました。事情は正直にすべて話してきたのですが、また、再度出頭するようにと連絡があり、その際長時間の取調べになるとの言い伝えがあったそうです。

友人は二人の子供も小さい上、旦那の失踪で精神的に疲れている様子なのでとても心配な状態です。
なぜ、何度も長時間の取調べがあるのか。これからどうすれば、よいのか。まったくわかりません。すいませんが教えてください。

A 回答 (2件)

 警察が「犯罪じゃないか」と言ったのは、おそらく盗難届の虚偽申告に当たるため、軽犯罪法1条16号の「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」は「これを拘留又は科料に処する。

」に該当すると判断したものと思います。

 しかし、軽犯罪法違反の容疑といっても、警察への虚偽申告は「軽い」ものと考えてはいけないと思います。
最近の裁判ですが、「警察官に対してコンビニエンスストアで購入したジュースに異物が混入していたという虚偽の申告をする行為が、虚偽の風説を流布し、業務を妨害した場合には、軽犯罪法1条16号の虚構申告罪が成立するほか、刑法233条の信用毀損罪及び業務妨害罪も成立する」としたものがあります(平成14年6月13日大阪高裁判決)。

さらに、最近、うその被害届けを信じた警察が、誤認逮捕をするという事件が頻発しているので、警察も虚偽の被害届には神経をピリピリさせているのだと思います。

しかし、それにしても今回、長時間の取り調べを行う意味がないように思います。
 なぜ、容疑事実を否認しているわけでもないのに、また警察内部での処理業務以外に実害が生じているわけでもないのに、逮捕状も取らずに任意で8時間も取り調べを行い、さらに、後日呼び出して取り調べようとするのか、その理由がさっぱりわかりません。刑事事件にするなら、さっさと書類送検すれば、済むと思うのですが…。

 ご質問文から、状況がいまひとつわかりかねるので、ご相談先を2つ紹介します。

(1)都道府県ごとに弁護士会があり、市民の相談を受け付けています。万が一、警察に逮捕されたとき、当番弁護士の制度もあります。弁護士会のHPを下記、参考URLに貼っておきます。

(2)都道府県警本部には、「警察相談センター」を設置しており、電話での相談を受けつけています。もし、あまりにも理不尽な捜査が行われていると思われたらご相談下さい。警察庁のHPは下記の通りです(電話番号が載っています)。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi …

 ところで、役所の相談員が「盗難届を旦那が持っていったと言わずに他人が持っていったと言えばいい」とは、あきれて物も言えません。ほんとに旦那の行方を探したいのなら、虚偽の申告をすれば、警察の反感を買うだけというのがわからないのでしょうか。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/tou …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
なぜ警察が執拗に取調べをするのか、どのような罪になるのかわかりました。
友人に弁護士会と警察相談センターの話をしてみます。
後日の出頭のときの事情徴収内容でどう対応するのか慎重に判断するように伝えます。

お礼日時:2005/05/21 06:52

あなたの友人は公務員虚偽申告罪になります。


ですから現在あなたの友人は上記罪の被疑者として任意に取り調べを受けているのです。
行政の担当者も大変身勝手な方だと思います。

通常盗難届を出すと車なんかの場合は全国にナンバーと車体番号を手配します。
届けを出した県警以外で車なんかが見つかることも多々あります。

他の警察官はあなたの家庭の事情など知りません。
車が見つかればその車は盗難車ですから、乗っていた人に警察は追求するでしょう。場合によっては逮捕することもあるのです。
いいですか?乗っていた人が友人の旦那だとは限らない場合があるんです。旦那が車を売ったり貸したりした場合です。
そういった事情で、全く関係のない第3者が逮捕され社会的名誉を傷つけられた場合、あなたの友人は責任とってくれるのでしょうか?

私なら届け出を出すなという母の意見は無視して届け出をします。
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この回答へのお礼

ご指摘のある通りだと今はわかります。
たしかに旦那が勝手に売ったり貸したりしている場合など想像していませんでした。
少しずつ内容がわかってきて冷静に考えればと言うこともあります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/21 07:01

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