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福祉事業所の世界と、一般雇用の一般社会は別物で一般社会は障害者による支援や援助がかなり少ないけれど、福祉事業所の場合は職員が居るからそれぞれの利用者に合った支援をしてくれるので注意して下さったり、叱って下さったり、教えて下さったり、気付いて指示してくれるのも福祉の支援の一貫なのですかね?
何卒回答を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

福祉事業所については「社会福祉法」に定めがあり、都道府県市に設置が義務づけられています。



生活保護、児童福祉(乳児、母子生活支援、児童養護、障害児、児童心理治療、児童自立支援)、老人福祉、障害者支援、困難な問題を抱える女性への支援、無利子/低利での資金融通に関わる事業ですから、関係者が「それぞれの利用者に合った支援をしてくれるので注意して下さったり、叱って下さったり、教えて下さったり、気付いて指示してくれる」のは当然のことです。

社会福祉法第15条には「指導監督を行う所員」を配置しないといけないと書かれ、所員の人数も決められています。所員のみなさんは理解があるわけです。
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