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医療費を、かなり使っていまして、確定申告をずっとやってなくて、大損害!
現在だと令和元年の申告が出来るみたいですが、提出の期限は何時まででしようか?

A 回答 (3件)

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和元年分については、令和6年12月31日まで申告することができます。
誤答に注意
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
なお一度確定申告しており医療費控除の還付を受ける手続きは更正の請求です。修正申告ではありません。
「過去5年以内なら修正申告が可能ですから」と言う説明をされてる方がおられますが、勘違いなさっておられます。そのため、事後の説明は無意味です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
実はもう、1年前の分を本年の2月にしようとしたら出来なくて(涙)
そうなんですよね。12月末まで、ですよね!

お礼日時:2024/12/24 11:50

法定申告期限の翌日から5年以内です。



令和元年分の法定申告期限は令和2年3月15日。
その翌日から5年は、令和7年3月15日です。
(注) 3/15が土日だと休み明けまで延びるがそのあたり未確認。

時刻は、窓口提出なら官公庁の就業時間内。
e-Tax なら 24時まで。
郵送なら、当日消印有効。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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税金は1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。



過去5年以内なら修正申告が可能ですから、今日は12/17ですから過去の令和元年(平成31年・2019年)分までが可能で、期限は今月12月末までです。
アト半月で年が変わると、令和元年(平成31年・2019年)分は確定申告は出来なくなります。

それまでに、医療機関・調剤剤薬局の令和元年(平成31年・2019年)分の領収書を揃えて医療費の計算が出来たり、確定申告の申告書類に記入が出来ますか?

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なお、確定申告の医療費還付申告をすると、掛かった医療費が全額戻ると勘違いの人がいますが、これは間違いです。

正しくは、確定申告の医療費還付申告をすると、該当の1年間(1月~12月)の所得税が、若干の減額となるだけです。

給与所得者(会社員や、公務員や、一定条件以上のパートアルバイト)なら、該当の1年間の年末調整の結果、1月に勤務先からの「源泉徴収票」の税金欄が、若干の減額となります。
そして、所得税の減額は、源泉徴収票の税金欄の金額まです。
もし、源泉徴収票の税金欄の金額がゼロなら、確定申告の医療費還付申告をやっても無駄です。

また、自営業なら該当の1年間の確定申告書の税金欄の所得税が、若干の減額となります。

繰り返しますが、掛かった医療費が全額戻るのでは無く、所得税が若干の減額となるだけです。
確定申告の医療費還付申告で所得税減額の金額を見た時、もし、減額の金額が少なすぎるとガックリしたり、計算違いかと何度も計算し直しりします。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
電子申告だと令和元年の申告は今年末12月31日の除夜の鐘までOKですね。

お礼日時:2024/12/17 21:26

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