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債務者が死亡しました(約350万円を貸していました(借用書あり))

子供は男子3人 女子1人 母 妹です

負債相続は長男→長女→次男→三男→母親→妹の順序で よろしいでしょうか?

債務者在住の近くには三男がいました

現在 債務者の遺品整理をしていると思いますが借用書も確認すると思います

借用書を処分すると罰せられると聞いています

債務者は”私に何かあったら生命保険で払います”と言いました(口頭)

お通夜へ行って息子に会いましたが 連絡があるのは債務者のスマホからで もうつながりません

今後の対応を教えてください

私は市役所へ行って”債務者死亡により相続人である身内の住民票謄本を取得すれば

息子 娘 実家の住所がわかりますので 催告書を作成して送付するつもりですが

その前に話し合いの内容で手紙を送った方がいいのでしょうか?

相続放棄の期限は、自分が相続人になったのを知ってから3か月なので、子に相続放棄されないよう、子が親の死亡を知って3か月が過ぎるのを待って催告書を送る債権者もいます。

専門家のアドバイスをいただきたいです

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございます
    息子からは 未だに連絡がありません
    催告書は弁護士に助言してもらいながら作成して
    弁護士名も掲載します
    私の相続順位の考え方は間違っているのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/22 04:56

A 回答 (3件)

>私の相続順位の考え方は間違っているのでしょうか?


>息子からは 未だに連絡がありません

「生命保険で返す」なんて言う人間が 他に大した財産を持っているはずがない。
独り暮らしで借金しているのに他の親族は知らん顔。
これは親族に誠実さは期待できない。

生命保険の受取人に請求すべき。
相手は貴方がどんな証拠を持っているかわからない。
もしかしたら録画や録音がある場合も考えれば 「もし裁判になって負ければその分の費用も余計にかかる」を心配するだろう。
手の内は明かさず されどほのめかす疑いを消さないことが肝要と思う。

貴方の勝算は低い。
だから「いくらかでも支払う」を確定させたい。
狡猾に しかし誠実に行うべきかと。
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相続後に請求した場合 催促書を受け取った時から3か月以内であれば 相続した財産の範囲内での限定承認で 故人の遺産の範囲内で支払われるだろう。



単純相続で財産を処分した場合のみ相続放棄できなくなるが 後から借金を知った場合の財産放棄請求の却下率は0.2%と低く そう簡単ではない。

そして生命保険金は受取人の固有財産なので これに対する請求権は債権者にはない。
口頭では証明は無理だ。
受け取ったのが誰かも問題となる。

まずは初七日を過ぎたところで相続人と相談すべきと思う。
保険金を受け取った者が貧乏で 保険金が全て他の借金の返済に充てられることもあるのだから。
「まずは少しでも」と頭を下げて礼を尽くしていくらかでも払ってもらうのがBEST。

質問者が一般人の場合 公文書ではなく私文書であり 借用書の有効性が問われる。
通夜の時に顔を出したのに死後3か月も後になって出せば 信用できず弁護士が入るだろう。
そうなると難しくなる。
この回答への補足あり
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>相続は長男→長女→次男→三男→母親→妹の順序で…



違う、違う。
順序は全員同列です。

特に遺言書がなければ割合が
・妻・・・1/2
・長男、長女、次男、三男、妹(次女のことなら)・・・1/2 × 1/5 = 1/10 ずつ
となるだけです。

妹というのが故人の妹のことなら、実子が1人でもいれば妹は法定相続人にはなり得ません。
妻も実子も全員が相続放棄すれば、妹が相続人に浮上してきますけど。

>その前に話し合いの内容で手紙を送った方が…

そうですね。
いきなり催告書とするより
「実はお父様に貸金○○万円がございまして・・・」
と穏やかに切り出すのがよいと思います。

>3か月が過ぎるのを待って催告書を送る債権者も…

それも一つの手法ではありますが、負債があることを知り得ない特段の事情があった場合は、3ヶ月過ぎても相続放棄が認められることもあるようです。
負債は負債で最初から告げておいた方が良さそうですよ。

----------------------------- 引用 -----------------------------
相続発生から数年後に債務の存在が判明した場合
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

的確な回答 ありがとうございます
債務者は女性で✕1で子供は長男、長女、次男、三男、債務者の母、債務者の妹です
債務者に借金があるのは子供も知っています
連絡は債務者のスマホからでしたが もうつながりません
催告書は弁護士に助言したいただき 弁護士名を入れて送るつもりです
相続放棄は各個人が家裁に行って手続きすると聞いています
催告書は早めに送って方がいいのでしょうか?

お礼日時:2024/12/22 05:04

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