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元夫と離婚したあとで 消費者金融から 元夫宛に
借金の督促が来ていました。
連帯保証人でもありませんし 払うこともないのですが

息子(3歳)がいる為 もし元夫が何かしらで死んでしまった時

息子の相続放棄の手続きを 3ヶ月以内に終わらせようと思います。

ですがもし相手が死んだことを知らされることがなかった場合は 相続放棄の手続きができず
息子はかってに借金を背負わされることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ですがもし相手が死んだことを知らされることがなかった場合は


相続放棄の手続きができず
息子はかってに借金を背負わされることになるのでしょうか?
 ↑
大丈夫です。

そういう場合は、死んだことを知った時から
カウントされます。

ワタシは、死んでから4年後に相続放棄を
しましたが、問題無く認められました。




元夫と離婚したあとで 消費者金融から 元夫宛に
借金の督促が来ていました。
連帯保証人でもありませんし 払うこともないのですが
 ↑
日常家事債務の場合は、義務が生じる
ことがあります。



民法 第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。


○「日常の家事」の範囲とされるもの

衣食に関する費用、家電製品・家具等の購入費用
移動等に用いる自家用車
医療費、交際費、娯楽費
夫婦の子の教育費ほか養育に関する費用
専ら居住に関する土地・家屋の賃貸費などの費用、持ち家等の改修費など。
「日常の家事」の範囲外とされるもの
居住する家屋の住宅ローンなど(共有でない場合、所有権者である夫婦いずれかの債務であって、もう一方には及ばない)
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ご安心ください、相続放棄手続きは


死亡の事実を知ってから3ヶ月以内です。
ですから、元旦那が死んだと知ってから
で大丈夫です。実際の死亡日時は関係
有りません。
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