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実際に事故は起きていませんが、前にこのようなことがありました。
片側1車線で右折レーンもない交差点で右折をしたかったので、交差点で対向車をやり過ごすために右折待ちをしていました。もちろん右折ウィンカーも出していました。
その時、原付バイクが交差点内で右側から追い越したのです。もし、右折可能と判断して少しでもハンドルを右に切っていたらと思うとヒヤッとしました。
この時、もし原付バイクと接触していたら過失割合はどのなりますか?判断ポイントは以下かなと思っています。

車側
右折待ち中に右追い越してくる車がいることを想定して右後方を確認しなかった安全確認義務違反?

原付バイク
右折待ちを右から追い越す行為は追い越し違反
弱者救済の原則で過失割合は下がる?

質問者からの補足コメント

  • 原付は追い越し違反ですよね?
    原付は右折してません。
    質問を読んで下さい。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/18 13:27

A 回答 (5件)

自動車同士なら9:1ですが、バイクだと8:2になるようです。



https://kotsujiko.law/kasituwariai/tansyatoyonri …
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この回答へのお礼

実例のページがあるんですね。
ありがとうございます。
やはり自動車側にも多少は過失はあるようですね。

お礼日時:2024/12/18 13:31

4さんの解釈であってるのですが


単車(自動二輪の場合)
相手 8:2 あなた
原付の場合
相手 9:1 あなた
理由として、道路の左端を通行するのに違反してるから
重大な過失と考える。
左端を走行できなかった合理的な理由がない。
おそらく速度超過(30キロ以上)もしてるので9:1以上で交渉すべきです。
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原付バイクは立派な車両ですから、歩行者のような特別の保護はありません



右折車両の右側を追い抜き事自体が違反行為です
右折車は、右折の際に歩行者等を巻き込まないように確認は必要ですが
右側から自車を追い抜く車両までは想定するのは難しいですね

最終的には事故状況により判断されますが
9:1~6:4程度ではないでしょうか
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原付車の右折方法違反です。



原付車は直進2段階右折ですから、通常であればあり得ない事故です。
あり得ないことに責任は生じません。
この回答への補足あり
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定まった過失割合はありません。


双方の保険会社同士の話し合いで決まります
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