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例え万引きのような軽犯罪でも数十回数百回再犯すれば罪の積み重ねでいずれ死刑になりますか?
それとも殺人では無いのでいくら再犯しても死刑になることはないですか?

A 回答 (6件)

例え万引きのような軽犯罪でも数十回数百回再犯すれば


罪の積み重ねでいずれ死刑になりますか?
 ↑
死刑には絶対になりません。
万引き、つまり窃盗に死刑は存在しない
からです。



それとも殺人では無いのでいくら
再犯しても死刑になることはないですか?
 ↑
そうです。
罪刑法定主義といいまして、予め
定められた刑罰以上の刑を科すことは
出来ません。

これは先進国ではどこでも行われている
刑法の大原則です。

平和な国があって、殺人など無かった。
だから、殺人罪という犯罪を規定して
いなかった。

そういう国で殺人が発生した。

しかし、罪刑法定主義により
殺人罪で裁くことは不可能です。

せいぜい、暴行か傷害の限度で
裁けるだけです。
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量刑としての死刑はありませんが、刑務所からでてはまた捕まって刑務所にもどるサイクルになってくると、社会にとってあなたは「死んでいるのと同じ」です。

つまり社会的な死刑になります
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死刑にはなりません。

日本の刑法の刑期は「加重主義」という仕組みです。
万引きは窃盗罪で、他の回答者さんもおっしゃる通り、最長10年の刑。それは窃盗1回についてです。複数回の場合、最長15年の刑です。

さらに、複数回も度が過ぎますと、「常習累犯窃盗」に該当します。3年以上、最長20年です。犯行が強盗にまで及ぶと「常習強窃盗」です。7年以上、最長30年です。
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おっと、追記です。



万引きは窃盗になり、軽犯罪ではなく刑法に違反します。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。軽くはありません。

軽犯罪法に引っ掛かるのは、たとえば…空き家に潜む、合かぎや他人の家に侵入できそうな器具を隠して持ち歩く、焚火をする、凶暴な犬を放し飼いにする、警察官や消防士が着る制服とそっくりな服を着て出歩く(そっくりな勲章、バッジ、警察手帳などを持ち歩くのも同じ)、乞食をする、裸でいる場所を覗き見する、公衆の場所でたん・つば・大小便をする、馬や牛を驚かせて逃げさせる、など多数あり。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました

お礼日時:2024/12/19 19:07

軽犯罪法に違反しているとして何回捕まっても、軽犯罪法では「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」と決まっていますから、それ以上の罪には問われません。



拘留は、1日~29日までの拘置刑です。朝食・昼食・夕食の3食付きで、その食費は無料です。
科料は、1,000円~9,999円の金銭を支払う刑です。
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万引きは、未遂でも処罰される窃盗罪ですから、かなり重たい罪です。


初犯なら執行猶予も付くでしょうが、2回目以降は懲役刑に処され、3回目になったら最長の10年が課せられますから、寿命を迎えるまでに10回も繰り返すことは不可能です。
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