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夜中によく車がハザードも炊かない、人もいない状態で路駐してるの見ますが、警察は取り締まらないのでしょうか?
パトロールでぐるぐる街中巡回しても夜中は路駐は放置が基本なのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたの理解は正確ではありません。



夜間に路上駐車(または停車)しているときは、その道路の幅員が5.5m以上ある場合に限って、非常点滅表示灯(ハザードランプ)か尾灯(テールランプ)のどちらかを点灯させなければなりません。

「夜間用停止表示器材」や「警告反射板」(つまり赤い色の三角形反射板)を掲げて、やって来る運転者が分かるようになっていてもOKです。

道路交通法施行令の第十八条の2によります。
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通報すれば、取締りの対象になる可能性が高いです。



駐車違反区域なら道交法の駐車違反で、こちらは警察(公安委員会)内の行政処分だから、警察も気軽です。

一方、それ以外の区域で、長時間駐車で取り締まる場合は、刑事罰の車庫法違反の嫌疑になります。
検察やら裁判所も絡むので、警察も検挙にはやや慎重になる可能性はあり。
最初は「警告」の貼り紙をするくらいかも知れません。
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ハザードは他の車に緊急事態を知らせるために点滅させます。


 路駐でも駐車場内でも、駐車中にハザードを点滅させることはありません。
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路上駐車が違反にならない場所であれば、取り締まりが出来ません。


また、駐車中に駐車灯代わりに非常点滅表示灯を点灯させている事の方が違反です。
しかし、夜間8時間以上の連続駐車は違法ですので、その証拠があるのでしたら、警察に通報すれば取り締まりをしてもらえます。
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