No.7ベストアンサー
- 回答日時:
相続税法上の評価では、土地は、土地の場所によって路線価方式または倍率方式が定められています。
家屋については倍率方式が定められています。特別な地域などといった表現はなく、単に地域によります。
比較的人回ほど路線価となるというだけです。
家屋の倍率方式は、固定資産評価証明額の1.0倍となります。
家屋に路線価方式は存在しません。
固定資産評価証明額は、地方税である固定資産税を課税するために計算された評価額を言います。
家屋は1.0ですが、土地においては地域と地目によることとなります。
貸地や貸家などは当然減額される計算となります。借主に存在する権利である借地権・借家権割合を除くこととなります。
No.5
- 回答日時:
[特別な地域を除き時価ではなく路線価が適用される]
これ、何処から得た知識ですか?
基本的に違ってますので、どこからどう説明したらよろしいのかわかりません。少なくとも冒頭の知識を得た情報源は信用しないのが良いでしょう。
[特別な地域を除き時価ではなく路線価が適用される]
京都の一部や東京等の地価が高い地域においては、路線価も高いので、ということだと思います。何処がどう間違っているのか、具体的に示していただけると助かりますが、ただ、私が知りたいのは特別な地域のことではないので、その必要はありません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
路線価になるか倍率になるかはその土地の場所によります
が
あくまでも「相続税評価額」が大原則
例え路線価の土地であっても
相続税評価額=路線価価格
とは限りません
路線価を基準にして計算した、相続税評価額です
そこを勘違いしないように
二方向加算だとか間口狭小減算だとか、色んなルールがあります
No.3
- 回答日時:
基本的には宅地なら路線価が基準ですが、賃貸物件をお持ちなら、借地権割合が路線価にかかってきます。
マンションではなく戸建て物件だと、分筆されていない土地でも、一棟一棟で土地を区分して計算する必要があります。
借地権割合は土地によって異なるので、全て同じ計算にはなりません。
また広い宅地をお持ちの場合、地籍規模の大きな宅地の評価の仕方が別途あります。
当然田んぼや畑の評価額は路線価そのものではなく、農地の種類によって倍率が異なります。
不動産資産が多い人は専門家を入れないと正しい評価は難しいです。
No.2
- 回答日時:
>不動産の相続の評価額においては…
相続の何ですか。
遺産分割協議なら、路線価では現金や預金、株券などを相続する人と不公平になります。
相続税の話なら、確かに路線価が優先です。
路線価がない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>被相続人が住んでいた自宅のみでなく他に所有して…
上記 URL に、
「居住用不動産に限っては・・・」
などという文言はありません。
すべての不動産に共通です。
ただ、相続人も従前からその不動産に住んでいた場合に税額を軽減される特例はありますが、その場合でも基準となる評価法は路線価が優先です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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