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小倉南区の中学生殺傷事件で警察は、なぜ亡くなった女子中学生への殺人容疑ではなく受傷を負った男子中学生への殺人未遂容疑で逮捕したのか?疑問です。殺人及び殺人未遂容疑にするのが正しいと思いますが、なぜでしょうか?

A 回答 (5件)

北九州市小倉南区で発生した中学生殺傷事件において、警察がまず負傷した男子中学生への殺人未遂容疑で逮捕し、亡くなった女子中学生への殺人容疑での逮捕が後回しとなった理由は以下の通りです。

 

逮捕の手順と理由:

現行犯性と証拠の確保:

事件直後、男子生徒は重傷を負いながらも意識があり、警察に対して具体的な証言や加害者の特徴を提供できました。
一方、女子生徒は既に亡くなっており、直接的な証言を得ることができません。
このため、まずは生存者の証言を基に、確実な証拠が揃っている殺人未遂の容疑で逮捕することが優先されました。
捜査の進行と再逮捕:

殺人未遂容疑での逮捕後、警察はさらに詳細な捜査を進め、亡くなった女子生徒に対する殺人の証拠を集めます。
十分な証拠が揃い次第、改めて殺人容疑で再逮捕する手続きが取られることが一般的です。

法的手続きの背景:

逮捕状の請求と発行:

日本の刑事手続きでは、逮捕状を請求する際に具体的な犯罪事実を特定する必要があります。
現時点で確実な証拠が揃っている容疑で逮捕状を請求し、その後の捜査で新たな事実が判明すれば、追加の容疑で再逮捕や起訴内容の変更が行われます。

捜査の効率性と確実性:

まずは確実な容疑で逮捕することで、被疑者の身柄を確保し、逃亡や証拠隠滅のリスクを防ぎます。
その後、時間をかけて詳細な捜査を行い、全容解明と適切な法的措置を取ることが可能となります。

このように、警察は捜査の確実性と法的手続きを考慮し、まずは殺人未遂容疑での逮捕を行い、その後の捜査で殺人容疑についても追及する方針を取っています。
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まぁ今回は自白があるので早々に殺人で立件してもいいんですが、通常は黙秘やら否認やらするので、微罪から順に勾留期間をフルフルで取って長期勾留によって疲弊させて自白させる手法ですね。


ゴーンとかも指摘してましたが姑息な手法なので日本の警察が叩かれる一因になっています。
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まずは、被害者が生存していて


被害者の証言が得、その意味で
証拠収集が簡単な殺人未遂で
逮捕。

逮捕して、取り調べ
供述などを引き出します。

同時に、被害者が死亡している
殺人についても取り調べ
供述を得ます。


それが終わったら、今度は
被害者が死亡していて証拠
収集が難しい殺人で逮捕。

逮捕して、殺人は勿論、未遂の
事件も同時に取り調べます。

そういう技術だと思われます。



そんな訳で、こんなことを主張する
法律に詳しい
加害者もおります。

俺は、殺人未遂で逮捕されたんだろう。

なら、殺人未遂だけの取り調べを
しなければおかしい。

どうして、殺人既遂の取り調べまで
するんだ。

これは逮捕前置主義の精神に
違反する違法捜査じゃないか。


加害者と警察の、そうした攻防が
あり得ます。
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逮捕後の勾留は、警察・検察を合計しても、最長23日間までです。

また、一罪一逮捕一勾留という原則があります。ご質問のように「殺人及び殺人未遂容疑」で逮捕すると、23日間しか勾留できません。

そこで、まず男子の殺人未遂容疑で逮捕し、のちに女子の殺人容疑で逮捕するテクニックを使います。二罪二逮捕二勾留となり、2倍に伸びます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勾留期限の関係であえてそうしたんですね。勉強になりました。

お礼日時:2024/12/19 20:50

容疑者を警察が拘束するのは期限があるんです。


犯罪が複数あれば、1つの容疑で取り調べて
期限が切れる前にもう1つの容疑で再逮捕して
取り調べる期間を延長するんです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勾留期間を長く取りたかった警察の手法だったんですね。

お礼日時:2024/12/19 20:53

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