No.7ベストアンサー
- 回答日時:
労基法ではなく、労働契約法に違反する可能性はあります。
労働契約法8条(労働契約の内容の変更)
第八条労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
すなわちシフト変更も労働条件の変更なので、労使双方が合意のもとで行われるべきと言え、合意なきシフト変更は会社都合なので、休業補償の請求も考慮されます。
ただ、雇用主側の悪意なき軽微な違反(瑕疵?)に対し、労働関連法規を持ち出してクレームするなどは、余りよろしくないとは思います。
上記法令を逆に言えば、あなたのシフトは労使合意で決まりますから、事を荒立てたら、雇用主側はあなたのシフトを減らすなども可能です。
また、質問内容は、雇用主側の誠意と受け止めることも出来そうで。
日本の法令では、ほぼあらゆる契約において、「信義則(信義誠実の原則)」を定めていますが、それが契約の根底をなす概念の一つです。
雇用関係も労働契約であり、雇用主側の誠意とも考えられる様な局面では、労働者側もある程度は誠意をもって、対応すべきではあります。
No.6
- 回答日時:
> 同じ週の土曜日は出れそうだなと思ってた矢先、
シフトは水曜と土曜だった?
土曜日出勤するって連絡はしていたの?
コロナやインフル陰性って連絡は?
水曜休んでコロナかも知れない、土曜日に質問者さんが出勤出来るかどうか分からないから、2日前の木曜日に別の人をシフトに入れたって事なら、妥当な判断だと思うけど。
連絡して、土曜日出勤出来る、申し訳ないけど他の人のシフトは断ってってお願いしては。
あるいは、代わりにシフトに入った担当者確認して、質問者さんから謝って交代してもらうとか。
> 労働基準法違反になりませんか?
少なくとも、会社都合の休業で、休業手当(6割)が支払いされるなら、問題無いです。
一旦シフトの入った記録、休業になった経緯とか、しっかり記録や録音しておいて下さい。
ただし、質問者さんに↑のような連絡の手落ちがあったなら、100%会社の都合ではない、会社に合理的な理由があるって事になるけど。
No.5
- 回答日時:
違反しません
体調不良
インフルエンザでお休みしている人を
無理やり働かせるよりは
養生を取ってお休みしてください
というのは普通
健康で仕事に支障のない状態で働いて会社の利益に貢献した対価として賃金が支払われると労務契約にも書いてあります

No.3
- 回答日時:
会社の配慮なので、違反しないと思います。
暇だから明日休んで、なんて事もありますし、飲食店があなたをどうしても必要としているなら、あなたのシフト調整はされないと思ってみてください。
私はお客様から指名されている日は体調悪くても休めません、ですので普段から体調崩さないよう工夫しています。
健康でいると、このようなトラブルになりません。
No.1
- 回答日時:
「土曜日は出れそうだなと思ってた」ということは、土曜日は出られるかどうか不明であった段階だと推測されます。
不明であるなら、スタッフを確保するために、現時点で不明だと困るし、かといって無理やり出勤させるわけにもいかないし、だったら大事を取って休みってことにしてほしいとするのはお店側に合理性があります。
これが、「もう治りました。土曜日からはちゃんと出勤できます」とお店側と合意が取れているのに勝手に休みにさせられたなら少し問題があるかもしれません。
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