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貸金庫の中の現金がなくなったと銀行に連絡したら税務署にバレる可能性はありますか?

A 回答 (4件)

銀行がそんなこと税務署に通報したりしません。



銀行に限らずどんな企業でも、顧客の個人情報に属することには、守秘義務があるのです。

利息の支払など法律で定められたこと以外は、事件性があれば警察に通報することはあっても、税務署は全く関係ありません。
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ほとんどの銀行で貸金庫には現金が預けられないです。



金融機関には顧客や預金者の財産を預かりますので、守秘義務があり調査目的以外に資産管理状況を税務署に報告することはあり得ません。

また税務署は、個人や法人の所得に対して納税の申告が著しく少ない場合に調査を実施しますが、それ以外で勝手に個人資産を監視することなどありません。
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仮に通報したとしても


そこに現金があったことを立証できないんだから相手にされません。
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まず「貸金庫に現金入れちゃダメって言ったじゃん」って怒られる。


あとそれがなくても税務署は概ね把握してます。
それがキッカケってこともないでしょう。
なんせ死後に税務署が見つけてくることもあるので。
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