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<例>
〇「非学者論に負けず」と怒られました。
 私がインターネットやメールで調べものをするようになったのは、ここ20年程のことで、それまでは書籍でしたが、その頃、こんな事がありました。
 刑法の解説本で 内容虚偽の文書作成(無形偽造)について調べていたら、
「私文書の場合は」作成権限のある者(本人)が虚偽の私文書を作成しても、処罰されることはないのです。しかし、私文書であっても虚偽文書を作成すれば罪になることがあります。
「虚偽診断書等作成罪」刑法160条「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」がそれです、と読みました。
 一方で、公務員の場合は、公文書になるので、あるベテランの法律家(50歳代男性)とお会いしたときに、「公務員の医師が刑法160条に該当する行為をした場合はどうなりますか?」と、質問したところ、「医師が、と書いてあるでしょ?」と答えが返ってきました。

 翌日、また、その法律家とお会いしたとき、室内には私とその法律家の2人しかいないことを確認してから、再度、「公務員の医師が刑法160条に該当する行為をした場合はどうなりますか?」と、質問したところ、イラッとした感じで、「だから、医師が」と言うので、「公務員の医師の場合も、この160条でお間違いございませんか?」と確認をしたら、
「昨日も、答えただろう!」と顔を真っ赤にして大声で怒鳴られた挙句、「非学者論に負けず」と揶揄されました。
 話が進まないので、私のほうから、「公務員である医師が160条に該当する行為をした場合は、刑法156条の虚偽公文書作成罪では?」と、説明をしたら、納得したため「それは、判例から来ているのですか?」と、やっと質問に入れたのを憶えている。

質問です。
①この例え話に限らず、情報化が進んだ現代では、必ずしも「素人のお前の言うことと専門家のいうことどっちが信用できるか!」とは言えないですかね?
②皆様は、このような体験はありますか?あるとしたら、どんなの?

質問者からの補足コメント

A 回答 (1件)

質問、議論はまず論点を整理してから。

この場合、
「公務員である医師が160条に該当する行為をした場合は、刑法156条の虚偽公文書作成罪では?」
という質問であれば、論点が明確であり、相手を不快にさせることもなかったでしょう。

①については、素人の見解は局所的な見方しかできていないことが多く、なるほどと思うことはあっても専門家のほうが全体としては正しいことが多いですね。これは俯瞰的に判断できるかどうか、知識の厚みの違いですね。
②については、システム開発の現場で行き詰っているとニューカマーの提案が役に立つことはよくあります。新しい視点やツールを現場は知らなかったりするので。その代わり新人に改修作業やらせたらたいてい事故りますね。これは全体が見えてないからサイドエフェクトに気がつかないから。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/20 20:48

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