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離婚して妻に引き取られた、すでに成人している娘の戸籍謄附票、戸籍謄本はコンビニから取れますか?前妻の実家の住所は分かりませんが取れないでしょうか?娘の現在の住所を知りたいのですが?知るだけで何もいたしません。

A 回答 (4件)

あなたの質問ぶりからすると,コンビニではたぶん無理です。

役所に行って事情を説明してようやくとれるレベルのものだと思います。

コンビニ交付で取得できる戸籍謄本は,現在の自分の戸籍謄本だけです。改製前戸籍や,除籍,そしてもちろん他人の戸籍は取れません。

さて。
夫婦が離婚したとしても,その夫婦の間に生まれた子の戸籍は,それだけでは変動がありません。夫婦について夫が筆頭者の戸籍が作られていた場合には,子はそのまま夫(子からすると父)の戸籍に残り続けます。
子が未成年である場合にはその親権者を定めて離婚することになっており,ここで別れた妻が親権者になったとしても,それは戸籍の異動原因にならない(子の身分事項に親権者が母であることが記録されるだけ)ので,お嬢さんはその戸籍に残り続けます。

ですので,あなた方夫婦が単純に離婚しただけであれば,お嬢さんはあなたと同じ戸籍にいるはずですから,あなたがコンビニで(自分の)戸籍証明書(戸籍謄本)をとれば,そこにお嬢さんも出てくるはずです。

ところがお嬢さんは,家庭裁判所で民法791条の許可をとる(お嬢さんが15歳未満だった場合にはその親権者が手続きを行う)ことで,その母(あなたと別れた妻)の戸籍に移動することができます。これをするとお嬢さんは,父であるあなたの戸籍にはいなくなります。
そしてあなたの質問からすると,お嬢さんは(現実に)別れた妻に引き取られており,またこの民法791条に基づく戸籍の異動も行われているようです。コンビニでは取れない範囲に移ってしまったということになるものと思われ,そうなるとあなたがコンビニでとることはかないません。

コンビニではなく,役所に行くならできるかもしれません。あなたとお嬢さんは直系血族の関係にあることから,お互いに,民法730条の扶助義務と,民法877条の扶養義務がある関係にあります。これは法定の義務であり,またのその裏返しとして権利があるわけですから,これをうまく使うことで,お嬢さんの戸籍抄本(その母である別れた妻は「赤の他人」になるので,その人を含んでしまう謄本は無理)と附票(これもお嬢さんに関する部分だけ)ぐらいならなんとかなることになります。
ただ,これをするには役所の吏員にその辺りをちゃんと説明する必要があり,それが妥当であると判断されなければ「不当な請求」として扱われることになります。そういうことがあなたにできるようであれば,役所に行けばなんとかなるかもしれません(お嬢さんがあなたには明かさないように申し出をしていたりすると,役所に行っても無理かもしれません)。
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コンビニで取るには対象者のマイナンバーカードが必要なので取れません。



お住まいの自治体の戸籍担当窓口に行って、実の娘の住所を知らべたいと説明すれば、必要な戸籍の取得ができます。
娘さんは直系親族なので委任状も何も不要です。

まず、質問者の戸籍を取ります、離婚しても質問者が筆頭者の場合は、妻だけが戸籍から抜けて、お子さんは残ります。
そのお子さんが、あなたの戸籍から抜けて、誰の戸籍に入ったかの記録があります。
おそらく、別れた妻が筆頭者の戸籍でしょう。
別れた妻が再婚をしていないなら、その戸籍に残っています。
また、娘さんが結婚していたら、そこから抜けて夫婦の戸籍に入っいます。

現在は戸籍はオンライン化されているで、本籍地が離れていてもお住まいの自治体窓口で全国の戸籍が取れます。
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あなたの戸籍謄本からたどって下さい。

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戸籍謄本が取れると言うことは本籍地が分かっていると言うことですので、附票は問題なくとれます。

娘さんの戸籍謄本・附票がが必要なのでしょう。コンビニでは無理だと思います。
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