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はじめまして。
僕は、4月の初めに6年勤めていた会社を退職しました。
職業安定所に行き、雇用保険受給の手続きもしました。
自己都合退職なので、今現在は受給制限中(待機中)です。
7月から失業保険をもらうようになっています。
しかし、4月の終わりからバイトを始めました。
本来なら、これで失業保険はもらえませんよね?
しかし、失業保険をもらい始める7月の何日前までに、
バイトを辞めると、3カ月間失業保険がもらえると聞きました。
本当なのでしょうか?
また、そう言った場合は、離職票か退職証明書が必要だそうです。
(これは、どこの会社でも同じですよね?)
それと、雇用保険受給資格証明書は、以前6年務めていた会社のものがいるのでしょうか?
それとも、今のバイト先のものがいるのでしょうか?
ちなみに、今のバイト先では雇用保険に加入しています。
どなたかお解かりになる方、教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

今のバイト先を7月で離職すると6ヶ月未満なので、新しい受給資格ができないと思います。

現在の受給資格で支給残日数があり、受給期間満了日までに期間があれば、受給が可能です。参考URLのQ8をご覧ください。手続きには、バイト先の離職票と現在お持ちの受給資格者証が必要です。

なお、雇用保険の加入と失業給付の受給データはリンクしています。今のバイト先で雇用保険に加入しているので、就職し失業状態でなくなったものとして、受給資格は自動的に停止している状態と思われます。

このような場合、バイトを辞めない限り失業給付の受給を再開するための手続き(再求職手続き)ができません。バイトを辞めたことを証明する書類がバイト先の離職票です。

受給は再求職手続きの日からになるでしょう。詳細を管轄のハローワークに確認されることをお薦めします。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken1_2.h …
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とりあえず・・・ココに訂正文を補足してください

この回答への補足

すみません。訂正です。
雇用保険受給資格者証ではなくて、雇用保険被保険者証でした。
すみません。宜しくお願いします。

補足日時:2005/05/20 19:28
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