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No.12
- 回答日時:
示談の場で嘘をつく気がなくても、或いは「二度と近寄らない」との誓約書を結んだとしても、将来「焼けぼっくいに火がつく」可能性はありますし、全く違う女性と不倫する可能性も100%ないと云えません。
だからと言って離婚する気がないならそれ以上悩んだとしてもどうにもならないでしょう。
将来のことなど誰も100%断定できないのが人生なのですから割り切って、今回のことは「誓約書を書かせて和解して慰謝料を貰えばいい」だけではないですか。
No.11
- 回答日時:
示談なんだからあなたの主張を条件に盛り込んでもらうよう弁護士に要望を出せばいいだけの話でしょう。
ただし、誓約書というのは違反したときの罰則があって初めて意味を成すものですので、誓約書に署名をしてもらうだけではただの宣言にしかなりません。通常は、和解の合意書に相手にプライベートで二度と連絡しない、発覚した場合は賠償金xxxを支払うといった旨の契約内容にするのが筋だと思います。
No.10
- 回答日時:
相手は「終わっている」と言っているだけで,「会わない」とは言っていないんですよね?
ならばそれはあなたの要請に対する答えでもなんでもありません。ごまかしているだけです。相手があなたに向き合っていない以上,あなたもそれに真面目に応じる必要はないと思いますし,忖度してあげる理由にもなりません。
「まじめに向き合うつもりがないのであれば,和解するつもりはありません」
そう一蹴してしまってもかまわないのではないかと思います。
「関係が終わっている」のであれば,やむを得ない事情がない限りは「会わない」と言い切ってしまっても問題はないと思います。にもかかわらずそう言わないのは,会う余地がある,いえ,会うつもりがあるから言えないのだと勘繰ることもできてしまいます。
あなたはそういう可能性を排除したいからそう言ったのでしょう? ならばそれをそのままそう言えばいいのです。あとは相手方がそれに真摯に向き合うかどうかの話で,向き合う様子を見せないのであれば,こちらも向き合う必要なんてありません。裁判で決着をつければいいだけの話です。
ただ裁判においては,原告が訴状で請求していないことまで裁判をすることはできません。あなたが「相手方は夫とは会うな」と主張していない限りは,裁判所それを判決に組み込むことはできません。もしも訴状に記載していないことを望むのであれば,和解条項にそれを組み込むべく,和解の方向に進んだほうが良いようにも思います。
ご検討を祈ります。
No.9
- 回答日時:
「不倫相手に対して慰謝料請求裁判中です。
」と云うことは、あなたと不倫相手間のことです。「・・・二度と近寄らない誓約書・・・」は、あなたとご主人との間のことです。
この二つを一緒にはできないです。
別々に考えるべき性質のものですが、もともと誓約書とは、権利や義務を内容とするので、人間関係を束縛する誓約書は無効です。
ナンセンスなことです。
和解が成立すれば信用する他ないです。
No.8
- 回答日時:
●関係を終わらせてると不倫同士から言われました。
この発言を信じるべきではないですよね?↑、不倫問題の結末の言葉として一番信じては駄目な言葉です。なぜなら、①人は、誰を好きになってもかまわないという大前提があります。好きになることを法律で禁止されていません。②ご質問の件は、今現在不倫の処理の問題が絡んでいます。今扱っているのは過去の不倫問題の処理です。したがいまして、この件が処理された後は、ご主人の不倫相手と再び愛し合うのは自由だと言うことです。
そこで対策ですが、誓約書を書いて貰います。その書き方をほんの少しだけ条件を書き加えるだけで良いのです。不倫問題の解決は、お金でしか出来ないのです。その理由は、刑法のように罰金とか懲役刑に罰することが出来ないからです。
誓約書に書き加える文言は、「今後(今回の問題が解決した後、と言う意味です。)2人がプライベート会っているところを発見した場合、不倫は「継続」している物と見なし、先の慰謝料金額の倍の○○万円を、争うことなく誰々は、誰々に支払う。と、言うような文言の条文を追加して誓約書に書くことをお勧めします。弁護士さんが付いているので、前記の条文を追加して書いて、和解条件の一つにすれば良いと思います。
不倫の慰謝料請求を裁判に持ち込んだ場合、全般的に請求者は、裁判その物が非常に緩く感じると思います。(相手の事情をよく聞く)自分が有利だから自分の方に有利に裁判が流れるだろう、と考えると大間違いです。いざ不倫問題は、請求者が如何に相手の非を合理的に主張できるかです。そしてもうひとつ、請求者側の人権侵害を、如何に具体的に主張できるかの2つが重要です。
弁護士は法律家ですが、事不倫問題の裁判に関しては扱ったことが無い弁護士が非常に多いのです。そして、不倫問題を規定した法律はないのです。以上のような様々な理由で、慰謝料請求者側が請求の根拠を明確にしなければ思うように事が運ばないケースが多いです。
更に、最近は被害者(請求者)側の心理面を引き出して、その心理面はどの法律が味方してくれるのかの法的技術が弁護士に要求されています。つまり、心理面を如何にして訴えていく技術を有している弁護士であるかどうかが、ポイントです。
No.7
- 回答日時:
そんなもん信じたらとてつもないお人よし。
だってそもそもあなたを騙していた人の言うことでしょ。噓つきは基本反省をいたしません。全部文書を交わしておかないと後悔します。No.6
- 回答日時:
この発言を信じるべきではないですよね?
↑
勿論です。
終わっているなら、誓約書を
拒む理由は無いはずです。
示談の場で嘘をつく事ってよくあるのでしょうか。
↑
自分に有利に、というのは当然ですからね。
その場では、二度とやらない、と
思っていても、
時間が経って、気が変る、なんてのは
多いです。
No.4
- 回答日時:
>関係はすでに終わってると言われたそうです
ん?「言われたそう」?
他人事なの?
まぁ弁護士と裁判官が
何を根拠に「終わった」と
判断を下したのかわからないけど
アナタは、裁判で何を求めているの?
慰謝料を請求して
関係を終えさせたいなら
相手が「関係を終わらせてる」と
言っている以上 何の根拠もなく
「嘘だぁ」と言っても
裁判を長続きするだけだと思うけど
そもそも、慰謝料の額なんて
一般的に50万円~300万円程度
質問の「示談の場で嘘」を
聞いても信じないまでも
受け入れるしかないのでは?
No.3
- 回答日時:
関係終わらせているのならww
文面でも書けるしw、動画にも残せるしwww
加害者はいつだって、嘘つき知らぬ存ぜぬですよww
携帯変えてもありうるし、昨今SIM2枚入れるのもあるしw
携帯やLINEで連絡とらなくても、SNSのDMだけでも連絡取れますw
「赤の他人で、終わらせているのなら、何でもできますよね?
可能ですよね??それとも、未だお互い未練があり、隠れて会いたい希望があるから、誓約書の紙ペラ1枚も怖いんですか~~~~冷笑」
「それとも、今からお二人のご実家に配達証明郵便と慰謝料請求の旨を贈りましょうか?あ、卒業した学校や、媒酌人にも贈りますねww冷笑」
「あ、会社にも送付しましょうか冷笑」
で、良いと思います^^
最後に、裏表がない事実1つ(今後あわない仮定)、という事であれば、免許証のコピー取ろうが、警察呼ぼうが、検察行こうが、裁判しようが関係ないのです。
だって、事実が1つ(未来の会わないこと・約束)だから。
示談の場だから「嘘」をつく可能性よりは、誰彼構わず嘘をつき、嘘をついてまで自分を律することが出来ず本能・欲に走るから嘘で「ちゃちゃっ」と片付ければ良いという脳みそなだけです。
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