電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遺産の相続書類を銀行に提出し現金が長男の口座に振り込まれました。振り込まれた現金を3兄弟で分けると贈与税になるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 遺産を分けるのに、分けた後でもいいのですが遺産分割協議書は必要ですか?

      補足日時:2024/12/25 11:53

A 回答 (8件)

金融関係者として回答いたしますと、



銀行等の金融機関としては、相続に伴う預金の解約・払い戻しに際し、通常、代表者の預金口座に振り込んだり、店頭で代表者に対し払い戻しをいたします。

なので、遺産分割協議書の記載内容に基づき、相続人間で被相続人(死亡者)の預金の分配を行うという取り決めがあるのであれば、ご質問のような場合においても贈与税はかかりません。

したがって、これと同様の結論の既回答は、妥当と考えます。

なお、おそらくそんなことはありえませんが、
万が一、税務署の税務調査があった場合には、遺産分割協議書や代表者の通帳等の疎明資料を示した上で説明すれば、税務署の人はすぐに納得するはずですので。

そもそも、税務署員としての常識や費用対効果を考えれば、通常は税務調査すらありえませんけどね。
国税局にも、何人か知り合い・友人がいるわたくしとしては、自信をもってそう考えます。

PS.ちなみに、遺産分割協議書の作成は必要ですね。
銀行等の金融機関においても、その提出を求められるはずですけどね。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/12/30 07:36

金融機関にもよりますが、代表相続人の口座へ一度入れるということはよくある話です。

生命保険金で受取人が複数いる場合も同様です。
ですので、よほどタイミングがずれない限り、説明さえできれば、あくまでも相続人代表者として預かった後に分配したということで、贈与にはなりません。

ただ、税務署からすれば、その根拠を明確人確認したがることも当然なりえます。そのためにも、遺産分割協議書の作成は、必要だと思います。
不動産登記や相続税申告のない、特に預貯金のみの場合などですと、遺産分割協議書を作成せず、金融機関の書類に相続人全員の実印の押印などで代替してしまうケースもあるかもしれません。
贈与税の課税を疑われると困るかと思いますので、作成をお勧めします。
遺産分割協議書のひな型は、ネットにあるかと思います。
実印能員は日付をさかのぼった書類にも行えますが、印鑑証明書の用意は遡った日付で行えません。それでも、出来るだけ早い段階で用意され一緒にしておくとよいでしょう。協議書作成時に間に合わなかったとすれば一応理由にはなりますからね。
    • good
    • 2

いったん預かって分配する約束になっていたら贈与ではありません。

    • good
    • 3

>振り込まれた現金を3兄弟で分けると…



それを一両日中に済ましてしまうのなら、相続処理の一環であり贈与ではありません。

何年も経ってから分けたりすると、贈与と判断される可能性を否定できません。
    • good
    • 1

なりませんよ。


相続なので。
    • good
    • 3

贈与税は、亡くなった人が生前に子供に与えた場合に


かかるので、今回は贈与税はかかりません
遺産の金額が多ければ、相続税がかかります
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entr …
    • good
    • 4

本来なら銀行で預けている資産なら亡くなった個人の口座に振り込まれて、書類を出した人が口座管理の代表となって故人口座から兄弟に振り込

むと思うのですが、長男が独り占めしようとしていませんか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

そうなんですか。教えてくださいましてありがとうございます

お礼日時:2024/12/25 06:56

借用書を書いて、貸したと言う事で10年で時効です。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A