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交通事故後、通院期間、○日という日にちは前後しても大丈夫なのでしょうか

A 回答 (3件)

(1)結論を先に言えば「診断書上の通院加療日数と実際の通院日数が異なることは普通にあり得るので大丈夫」です。



(2)例えば診断書に「交通事故による頸椎捻挫で2週間の通院加療を要す」となっていても実際に通院した日数で損害賠償や慰謝料を計算するのが損害保険会社の立場です。

(3)何故なら医師は「レントゲンなどの検査等の結果を前提に、医師の経験で診断書を発行する」ものですが「痛み」の感じ方には検査や医師の経験だけでは決めきれないことがあり、「痛みがあって生活に支障がある」と言われる限り医師の立場では「否定できない」からです。

(4)但し、診断書と通院日が極端に違う場合には「保険会社が直接、医師に面談して症状や今後の治療方針を確認する」ことがあるので、その点は留意しておく必要があります。

※私は損害保険会社の損害賠償の仕事をしたことがあるので間違いないです。
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前後とかあり得ません


保険金申請は保険会社が病院に申請書提出
病院側が作成するものです
虚偽申請など出来ません。
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いいえ。

正確さが必要です。
被害の程度、通院期間、などは、補償費等算定の基準として、重要です。
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