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非上場株  わずか持っている場合配当金をもらえる?

非常上株を20株ほど持っています。
どのような経緯で入手したのか分かりませんが 

①株を持っていれば、配当金は必ずもらえるのでしょうか?

②配当金が出ない場合、持っていても、ただの紙切れなので 会社に買い取ってもらいたいのですが
必ず買い取ってもらえるものでしょうか?
その場合の価格は入手した価格でしょうか?

詳しい方教えてください

A 回答 (6件)

配当金は必ず貰えるとは限らない。



非上場企業の場合はたいてい株式の譲渡制限がかけられているのでその会社の許可が無いと勝手に売買できない。
だからその会社に相談するしかない。
譲渡承認請求を会社に提出して会社が買い取ってくれなくても、会社が譲渡先の指定をしてくるので株は売れる。

株の価格は話し合いで決まらなければ、例えば純資産価額法とかマルチプル法などの組み合わせで決める。
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上場株式は市場で公開されていないため、評価が直接的には確認できません。


しかし、企業の財務状況や業績を基に評価することができます。
ある程度の規模の企業ですと非上場でも株主に財務状況を報告していることがあります。
また、非上場株式の配当については、企業の利益配分方針や政策によります。
財務報告で利益が出ている状況であると配当化されることがあります。
買取は会社側が許諾するか否かにありますので、会社に問い合わせるしかありません。
大手企業であれば株式配当を実施しており、投資家は限られますが、上場前の東京メトロは配当化しておりましたし、地方のガス会社で非上場で配当化している企業もあります。
ただ、中小零細企業の多くは赤字で決算を跨ぐことが現実ですから、配当原資にあたる資金が無ければ配当実施はされません。
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法令(会社法)の規定を踏まえ、以下のとおり、回答いたします。



●【①株を持っていれば、配当金は必ずもらえるのでしょうか?】

⇒会社によって異なります。
配当金の支払いは法令上義務付けられているわけではなく、上場している企業といえども、業績不振の企業等は当然に無配となっておりますので。


●【②配当金が出ない場合、持っていても、ただの紙切れなので 会社に買い取ってもらいたいのですが必ず買い取ってもらえるものでしょうか?
その場合の価格は入手した価格でしょうか?】

⇒通常は、会社法の規定(第107条第1項第2号)に従い、当該株式会社に買い取ってもらえます。

ちなみに、非上場の株式会社においては、会社法の規定(第107条第1項第1号、第2項第1号イ)に従い、定款において【当該株式会社の承認を要する】旨を定め、株式の譲渡制限をしている企業もあります。

こうした中、「こうした譲渡制限がなされている企業においては、通常当該株式会社に買い取ってもらうしか株を処分する方策がない」ということでもありますので。
なお、譲渡価格については必ずしも入手時の価格とは限りません。
なので、当該会社と交渉するしかないでしょうね。

【ご参考】
●会社法
第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
三 (略)

2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
(以下、略)
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>①株を持っていれば、配当金は必ずもらえるのでしょうか?


いいえ。個々の企業により異なります。

>②配当金が出ない場合、持っていても、ただの紙切れなので
株式会社として存続していれば株主としての権利はありますので、ただの紙切れではありません。

>必ず買い取ってもらえるものでしょうか?
いいえ。個々の企業により異なります。
別に企業が買い取らなければいけないものではありません。

>その場合の価格は入手した価格でしょうか?
わかりません。上場企業であれば株価がついていますが、
そうではないので双方が合意した価格ということになります。
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1 赤字などで無配当である、優先株である等であれば配当金はありません。


2 買い取る義務はありません、一般的には時価です。
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何れのご質問に対しても、その会社に確認してください。


ここでは分かりません。
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