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判決が下されるたびに、必ず説諭されるのでしょうか。
それとも「説諭するかしないかは裁判長の決めることだから、判決が下されておしまいというのが普通」なのでしょうか。
ニュース報道を見ていると「必ずではない」といった感じの印象を受けましたので、実際はどんなもんかと質問しました。

A 回答 (1件)

> 判決が下されるたびに、必ず説諭されるのでしょうか。



必ずではありません。
民事裁判では、判決当日、被告・原告らは出席しないことが多い。裁判官・書記官だけの法廷で判決主文が読み上げられて、おしまい。判決理由さえ朗読せず、説諭もめったにない。
出席しなくてどうするの、というと、弁護士が裁判所に電話して、「判決どうなりましたか」と書記官に教えてもらう。判決の全文は後日郵送で届くが、その前にである。

以上は民事の話で、ご質問は刑事裁判だと思われます。その場合、判決当日は被告人・弁護士・検察官ら全員が出席するのが普通だそうです。そして、裁判官が判決主文・理由を朗読します。

現在の日本は「教育刑」主義です。刑罰の本質は犯罪者の教育(または改善、更正)にあるとする考え方です。昔は「応報刑」の考え方でしたが。
ご質問の「裁判長の説諭」は、教育刑主義からも当然に導き出されるものでしょう。刑事訴訟規則221条に、次の定めがあります。
「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる」。
この訓戒のことを「説諭」と称している。「することができる」であって、しない場合もある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「マスト」ではないけど「説諭が通例」っぽい感じなんですね。

お礼日時:2024/12/28 19:41

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