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父親は先に亡くなり、母親も亡くなりました。
母親は生前、離婚を希望しており、果たせないまま亡くなりました。そこで埋葬時の名字を旧姓に戻してやりたいと考えました。
夫が亡くなり、妻の姓を旧姓に戻りたいとか、夫の親戚と縁を切りたいとかいうのは、相談内容でよく見かけるのですが、
今回のように死んだ人の改姓は可能でしょうか?
家庭裁判所に行けばよいですか?本人が希望していた旨は伝えることはできます。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    戒名はありません。仏壇も位牌も母親の意向で処分しました。私には直系の子孫や兄弟がいないので、誰も墓守はできないと考えたからだと思います。
    納骨の俗名を旧姓にとは考えているのですが、死亡届の名前と異なることになりますが、おっしゃる様に戒名と?考えると、俗名を旧姓に変えても良いかはお寺さんの考え方次第と言うことになりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/28 14:17

A 回答 (2件)

> 今回のように死んだ人の改姓は可能でしょうか?



本人は死亡しているので、死亡者の戸籍の氏名変更や婚姻届・離婚届は出来ません。

戸籍の変更が本人以外が出来るのは、「出生届と死亡届」だけで、しかも、これを届出た人の身分(本人との関係)も記載されます。



> 父親は先に亡くなり、母親も亡くなりました。
> 母親は生前、離婚を希望しており、果たせないまま亡くなりました。そこで埋葬時の名字を旧姓に戻してやりたいと考えました。

父親が亡くなってから母親が生きているうちなら、死後離婚という「姻族(いんぞく)関係終了届」が出来たのですけどね・・・・。

死後離婚という「姻族(いんぞく)関係終了届」というのは、配偶者が死亡の場合に生きているほうの人が届出ることが出来ます。
↑ 繰り返しますが、配偶者の死亡後に、もう片方の生きている人が届け出です。

「姻族(いんぞく)関係終了届」によって、配偶者との家族関係、つまり、義両親・義兄弟姉妹などとの姻族関係だけが終了しますが、親子関係はそのままだし、死亡の配偶者との相続関係はそのままの継続となります。

「姻族(いんぞく)関係終了届」によつて、旧姓に戻してもいいし、そのままの姓でもどちらでもOKです。

姻族関係終了届
https://www.google.com/search?q=%E5%A7%BB%E6%97% …
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亡くなった方の改姓、改名はできません。



もしくは戸籍とは別に、遺族の解釈として勝手に変えてしまうという方法もあります。戒名というのはそういうものですし。
この回答への補足あり
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