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ずっと昔から気になっていたのですが、警察官は
出勤する時以外も容疑者を逮捕したり職務質問したり
できるのでしょうか?
おそらく労働時間以外は警察手帳も持っていないと
思うのですが、その時にノーヘルでバイクを乗っている
人を見かけたりしたら、道路交通法違反ということで
捕まえる(さすがに切符は切れないと思いますが)こと
ってできるんでしょうか…?

A 回答 (7件)

現行犯なら誰でも逮捕は出来ます。


(現行犯逮捕は警察官に限られていません)
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こんばんは。



職務質問はムリですが、現行犯での逮捕なら非番の警察官どころか、誰でもできますよ。

刑事訴訟法に、
・現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。(213条)
・検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。(214条)

さあ皆さん、悪い人たちをどんどん逮捕しましょうw
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この回答へのお礼

なるほど!とても参考になりました。
迅速な回答、ありがとうございます。
これからは私も頑張って、痴漢・万引き・ノーヘルなど
じゃんじゃん取り締まります☆

お礼日時:2005/05/20 22:26

 こんばんは。



 刑事訴訟法213条で「現行犯人は何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定されている通り、相手が自分の目前で犯罪行為をしているときは誰でもその人物を逮捕できます。

 現行犯ならば非番の警察官でなくても、普通の一般人が「私人逮捕」することが可能ですから、勿論、非番(正確には「週休」。後述します。)の警察官も出来ますよ。
 ただしこの場合如何に自分が警官であっても今現在私人である以上、すみやかに交番などに連行し身柄を引き渡す必要があります。

 交通違反は違反切符がないと取り締まれないので、非番の警官ではできません。

(おまけ)
 正確には、警察官の休みは「非番」とは言いません。通常の休みの呼び方は普通に「週休」です。他には「休暇」、「代休」、「祝日休」と普通に呼ばれてます。
 では「非番」とは何かと言いますと「当番の次の日の勤務」を言います。これは拘束時間終了後に一旦は任務解除と成りますが「基本的には勤務日」ですので事件等が発生すれば出勤しなければ成りません。これを「非番勤務」と言います。
 「非番日」は休日とは違って、あくまでも勤務日なので自宅等連絡の着く場所で待機してなければ成りません。
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 確かに、No.1,2の方々が答えられているとおり、犯罪の現行犯逮捕は出来ます。


 ただし注意をしなければならないのは、
   道路交通法違反
等にある検挙基準です。
 ノーヘルや、シートベルトの着想義務違反、運転走行中の携帯電話の使用ですが、これらには、警察が違反者を認めても、検挙するには相応の検挙基準があります。
 また、道路交通法違反は、その現場での実況見分をしなければなりません。
 なので、シートベルトの違反等は、警察官が二人以上で行っているのです。
 それに道路交通法違反は、警察官が現場を見ていなければ、検挙できません。
 では、市民が逮捕できる現行犯とは、簡単に言えば
    泥棒・恐喝・強盗・殺人
等列挙することが出来ますが、貴方方はそれを見て、犯人を捕まえることが出来ますか?
 捕まえれるというのは、簡単に言うだけであれば言えますが、実際に逮捕しようとすると体が動かないものですよ。
 現行犯逮捕するに当たってもちゃんと、逮捕するための基準があります。
 出来るのであれば、逮捕してください。
 無理だと判断したのであれば、警察に通報してください。
 そして、逮捕に協力するための事情聴取(3~5時間位)に協力してください。
 それでは頑張って、悪い奴らを捕まえるか捕まえるための協力をしましょう。
    
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この回答へのお礼

なるほど。。。警察がシートベルト未着用やノーヘルを見逃しているのを何度か見たことがありますが、単に温情ということだけではなく、検挙できる状況に無いのかも知れませんね。勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/20 23:09

刑法の建前からいえば、現行犯は捜査機関でなくとも


誰でも出来ます。したがって警官が勤務OFFでも現行犯であればOKです。しかし、>容疑者を逮捕したり職務質問したり は出来ません。逮捕には逮捕状が必要ですし職務質問は職務についていませんから出来ません。が>その時にノーヘルでバイクを乗っている人を見かけたりしたら、道路交通法違反ということで捕まえる 此れは理屈の上からは可能です。しかし此れは非現実的です。切符が有りませんから。が最近問題の痴漢等は非番の警官でもOKです。(但しそう簡単では無いようです)
もう一つ準現行犯も捜査機関でなくとも逮捕できます。(追いかけられている) (凶器を所持している) (犯罪の後が顕著に残っている) (逃走しようとしている)などです。しかし現行犯、準現行犯の判断は人権上難しいことも多いので慎重にならざるを得ませんから非番の警官は余程の事でないと手を出さないとおもはれます。公権力の乱用と批判されかねませんから。現行犯といえば以前弁護士が役所で役人との応接で(確か勤務時間なのに受付しなかった?)憲法違反か何かの条項で言い争いの末、役人を現行犯逮捕をした事件が有りました。顛末は良く知りませんが、当時話題になりました。要は現行犯であれば身分、立場に関係なく逮捕権持っているといゆうことでしょうか。参考
刑事訴訟法213条[現行犯逮捕]現行犯人は何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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警察官の職務以外の現行犯逮捕は刑訴法213条でなく、警察法65条(現行犯人に関する職権行使)が適用されます。

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>警察官の職務以外の現行犯逮捕は刑訴法213条でなく、警察法65条(現行犯人に関する職権行使)が適用されます。

此れは(現行犯人に関する職権行使)第65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。此れは職権行使を規定したもので職務以外の逮捕を規定するものでなく、いわゆる準現行犯逮捕についての規定で刑訴法213条を看過するべきものでない事を意味します。準現行犯とは(追いかけられている) (凶器を所持している) (犯罪の後が顕著に残っている) (逃走しようとしている)などです。この状態に置いては逮捕状なしで逮捕することが出来るといっているまでです。職務外の事についてとは規定されていません。むしろ重要なの はいかなる地域においてもと の条文です。したがって非勤務の場合各回答者様のお答えに有るようになりにましょう。現行犯逮捕の場合、刑訴法第214条、第217条
に留意する必要が有ります。
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