モテ期を経験した方いらっしゃいますか?

自転車の酒酔い、また免許が不要なキックボードでの酒酔い
これって所持している普通免許に影響しますか?(免停や減点、免許の色・更新などで)

普通免許には全く関係ない処罰になる、ということでしょうか?

また、自転車で酒酔いで、身元を証明するものを所持していなかった場合、逮捕とかの拘束になるのでしょうか? (一人住まいで、身元引受人もいない)

A 回答 (12件中1~10件)

罰金で終わると思います。

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免許証関係なく自転車でも、飲酒運転は道交法違反で捕まります。

自分の祖父が捕まりました。反則金は当時¥5.000でした。
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どうやら大阪では全国ワーストワンの為に運転免許に反映させましたが、これは今のところ大阪のみで他府県では反映されていませんが、大阪が実例を作ったためになし崩しに全国に広がるのも時間の問題です。

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警察も勝手なもので、昔はねちょっと休憩して酔い冷めたら帰れな。


でした。
今は、警察で一泊して帰るのかな。

大阪でまず、自動車運転免許証に反映されましたよね、
どういうことか?私の想像。
近い将来
免許証がない人にはマイナンバーカードに、累積させるつもりかな。
免許を取っていきなり免停もあるということでしょう。
免許がなかって飲酒運転で検挙されたら、1年など免許が取れないようにするでしょう。免許を取る気が無い人には、罰金だけが厳しいかな。
免許を持ってないからという逃げ得は良くないよね。
特に、高校生ね。自転車の違反が反映されると辛いよね。
一時停止違反で2点は、厳しいよね。
3回検挙されたら免許取得していきなり免停で、免停歴1からは、つらいよね。
車に乗ってなければですが、自転車で一時停止2回検挙されると免停歴2になると、取り消しに【リーチ】ですからね。

結局、これぐらい厳しくしなければ、出来ないのは恥ずかしいね。
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赤切符が発行された場合は普通免許に影響します。


当面はよほどのことがない限り青切符のようですが、
周知期間がすぎれば、免許取り消しもあります。
過去の改正のときも猶予がありました。
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基本的には、自動車免許には影響しません。


例で出されているのは非常に珍しいケースで、なので『今後も飲酒運転を行うと予見される』という理由で免停となりニュースになったものです。

ただ自転車もキックボードも飲酒運転は違反ですので行わないようにしましょう。もう昭和ではないのですからw
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50万円以下の罰金となります



>自転車で酒酔いで、身元を証明するものを所持していなかった場合、逮捕とかの拘束になるのでしょうか? 
そのまま飲酒運転を継続させるわけには行きませんので
家族や知り合いに迎えにこさせる
それが無理なら酔いが覚めるまで警察署で休憩です
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この回答へのお礼

それって免許には関係ない、免許を所持していない人と同じ裁判所からの赤紙だけ、ということでしょうか?

あと酒酔いでも自転車や電動カートを押して帰宅するはずです(フラフラで歩けないのはもちろん除く)
一昨日の警察24時で酒気帯びで規定以下の数値の場合、「指導」した上で押して返していましたよ!

お礼日時:2024/12/28 17:37

処罰されないと言われれば自転車で酒気帯び運転するつもりですか?

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この回答へのお礼

処罰されない???

何を言っているの?
免許に関わらなくても、裁判所からの赤紙で刑事罰扱になりますよ!
そんなことも知らないの???

お礼日時:2024/12/28 17:08

免停になりますよ。

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免停になります。


既に検挙された実績があります。
 
https://news.goo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc2 …
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この回答へのお礼

免許不要の自転車で酒酔いしたら普通免許が免停になるのですね!!!

と、いうことは同じように自転車で事故を起こした場合(過失によって)免停になるんですね!取り消しもあるかも!!!

自転車で信号無視などしたらやはり減点なんですね!

自転車=自動車あつかいなんですね!

ありがとうございました!

お礼日時:2024/12/28 17:00

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