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質問させてください。
私の名義でマンションを賃貸して暮らしていましたが、離婚をしまして相手方が現在ひとりで暮らし私は別に暮らしています。
名義変更にお金がかかるのでなかなかして貰えず困っています。
この場合、法律的に問題はありますか?
(だめなのはわかってるのでそこは突っ込まないでください。今回聞いてるのは違法か否やです。)
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    名義人は私
    賃借人が離婚した相手方であり、その本人が大家さんに家賃を支払っています。

    名義人と実際に住んでいる者(支払者)は異なります。

      補足日時:2025/01/03 20:43

A 回答 (3件)

問題ありますね。


あなたが賃貸人で火災保険もあなたですから、賃貸契約書通りあなたが賃料を支払う義務があります。
管理会社に無断で他人に部屋を貸し、あなた名義の家賃を他人に支払わせているので、違法に決まっています。
そのマンションに何かあったら火災保険の補償はされません、弁償の請求額が何百万円でも何千万円であっても実費であなたが全額支払わないとならない事をご承知おきください。
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こんばんは。


意味不明の質問です。
>私の名義でマンションを賃貸して暮らしていましたが、
→素直に解釈すると、
 私が所有しているマンションを賃貸し、その賃貸料で暮らしていましたが
 になりますが、合っていますか?
>離婚をしまして相手方が現在ひとりで暮らし私は別に暮らしています。
→賃貸している物件と相手が住んでいる物件、貴方が住んでいる物件の関係
 が不明です。
>名義変更にお金がかかるのでなかなかして貰えず困っています。
→貴方名義のマンションなのに何故名義変更が必要なの?
 
賃貸しているマンションの名義人と賃借人が誰にお金を払っているのかを
明確にして、再質問して下さい。
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この回答へのお礼

補足しました。

お礼日時:2025/01/03 20:44

民法では、賃貸人の同意なく賃借権を譲渡したり、物件を又貸しすることは禁じられています(民法612条)。


だから明確に法律違反です。
又貸しによって何らかのトラブルが発生した場合、賃借人への責任は又貸しを行った借主(転貸人)に帰属します。
すなわちその物件でなんらかのトラブル(火災、水漏れなどを引き起こした場合)の責任はあなたにあります。
現時点では法律違反なうえにトラブルの責任はすべて被ることになるという好ましくない状況ということですね。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
又貸しはだめですし、違法なのですね。
早急に変更してもらうように依頼をします。
ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/03 20:45

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