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遺族年金について、サラリーマンの妻が夫を扶養家族に入れていたので夫は国民年金の第3号被保険者です。
子供は二人です。
夫が亡くなった場合は夫の遺族年金はもらえますか?
逆に妻が亡くなった場合は妻の遺族年金もらえますか?

A 回答 (2件)

よくある勘違い質問です


これだけの質問ではお二人の年金記録も今までの加入状況も年齢もわからず回答の仕様がありません
一体いつ死んだ場合?
はっきり言って今までなんら納めておらない人には遺族年金はでません。
つまりは今までの納付状況が不明だと回答の仕様がないのですよ。

間違い回答がすでにあります
子どもは一体何歳?
3号でも遺族基礎年金が場合によってはでることはあります
過去全く収めていない場合はどのような場合でも出ません

なくなったときの理由(年金で言う短期要件、長期要件)により納付要件という条件があります

ただしきちんとした質問内容でないと正しい回答はできません
つまりはもう少しきちんと、最低でも年齢やお二人の過去の納付状況などが必要となりますがこういったこともなしでは回答自体無理です

妻が受け取る遺族年金といった間違い概念での事実に即していない回答をおもとめでないなら
これぐらいの大雑把な間違い回答でもいいのでしょうか?
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>夫が亡くなった場合は夫の遺族年金は…



3号被保険者の遺族年金なんてありません。

>妻が亡くなった場合は妻の遺族年金…

他の要件も満たす限り問題ありません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izo …
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