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早めの回答いただけると助かります。

給料未払いが1年以上続いています。
しかし、社長は少ない売上から個人の生活費に使っています。
労働局に訴えるのが正解でしょうか?
その場合どのような罰則になりますか?
最初の数ヶ月はなんとかなったのですが、この状況が続いて生活が苦しいです。

詳しい方教えていただけます助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

明日労基にいきます、、



ここに書いたことを言えばいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうします!

焦り過ぎて肝心なことが抜けていたのですが、給料を払ったことにして決算をしています。なので、未払いの証拠がないんですが、大丈夫でしょうか?
お金の流れを見れば払った証拠もないはずですが。

お礼日時:2025/01/06 03:04

>給料未払いが1年以上続いています


で、よく生活できていますね?
給与未払いは、労基法違反で犯罪です。
所轄の労基署に行きましょう。
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労働局に訴えるのが正解でしょうか?


 ↑
1年もですからね。
仕方ありません。



その場合どのような罰則になりますか?
 ↑
賃金の不払いは労働基準法違反で、
30万円以下の罰金が科せられる犯罪です
(労働基準法120条1号)。

違反については、労働基準監督署が調査・勧告を行います。
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1年も我慢した意味が解りません。



普通は1か月で抗議です。早く出る所へ出る。
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そもそも労働の契約はどうなってるの?


通常の雇用なら賃金不払いで労働基準法違反、労基署から行政指導か、悪質なら起訴されて30万円以下の罰金とかですが。

業務請負契約、業務委託契約だと、雇用でなくて社長の会社と質問者さんの個人会社の報酬不払いの案件って事になり、労働基準監督署は首突っ込みにくい。
勤務の実態が請負でなくて、会社の指揮命令下にある通常の雇用だったって、地位確認する必要が出る。


前者だとして、

> 労働局に訴えるのが正解でしょうか?

いきなり労働基準監督署や労働局に行っても、「まずは会社と話し合いして」って事になる。
話し合いを行ったが、問題が解決しなかったって根拠を持って行くのが良いです。

段取りだと、
・まずは、普通に会社に支払いを請求。
 その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音をガッツリ残す。
・書面で請求。
 コピーやいつ書面を提出、郵送したのかの記録も残す。
・内容証明郵便で請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。

そういう記録をまとめて、会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。

1年以上って事だと請求額が60万円を超えてるでしょうから、少額訴訟制度が利用できずに通常訴訟を行う事になります。
少額訴訟に比べると、手間も時間もかかります。
図書館とか行って債権回収の本を読んで、自分で訴状書けそうなら訴え起こすのが良いですし、無理なら電話帳で都道府県の弁護士会調べて弁護士なんかに相談ですが、請求金額によっては弁護士費用で足が出るかも。

労基署以前の相談先だと、社外の労働者支援団体へ相談し、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
少額訴訟できないなら、話し合い、示談で賃金してもらって解決する方が面倒は少ないと思う。


未払い賃金の立て替え払い制度(8割)を利用する場合も、会社と話し合いしてない(記録が無い)、請求してない、労基署にも相談していないだと、いやちょっと待てって事になると思うし。

厚生労働省 - 未払賃金立替払制度の概要と実績
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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まず転職(少なくとも退職)するのが正解です。



あなたの現状は、貸したお金を返してくれない人に、さらに毎月お金を貸し続けて、それを1年以上続けているような状態です。

まず退職したうえで、それから未払賃金の請求を行います。

社長に請求しても払わないようなら、労働基準監督署に相談してください。行政指導を行ってくれるかもしれません。

また、独立行政法人労働者健康安全機構では、未払賃金の立替払制度を実施しています。

詳しくは労働者健康安全機構に確認してください。

https://www.johas.go.jp/
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