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知人の借金の連帯保証人になっています。

もちろん最悪の事態も想定はしています。
(自分が全額返すこと)
それだけ義理のある人ではありますが
先月、ついに支払いが滞り、
私のとこにも支払い状況の連絡ありました。

貸主は怒っています。

怒っていますが、借主が前が使っていますし、
それは貸主も知っています。

私にそんなに怒ってもとは思いますし、
「返済については私にではなく借主中心に話をしてくれ」と連絡したら、火に油を注いだようですが
私の対応、おかしいですか?

A 回答 (8件)

わかっているならこんな質問していないで


借金を返しましょう。
その上で借主に返済を求めればいいです。
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おかしいです。


連帯保証人の意味をもう一度確認してください。
相手が誰であっても
そんなものになったあなたが世間知らずで悪いです。
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この回答へのお礼

その通りです

お礼日時:2025/01/12 19:58

私の対応、おかしいですか?


 ↑
ハイ、法的におかしいです。

普通の保証人なら、まずは借主に
話してくれ、という主張は通ります。

しかし、連帯保証人には、そうした
権利はありません。

借主を無視して、いきなり連帯保証人に
請求出来るのが、連帯保証人というもの
です。


・民法 第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、
前二条の権利を有しない。

前二条というのは、借主から先に催告しろ
借主から取れない時に限って保証人に請求しろ
という条文です。
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んっ?!


連帯保証人になってても、
責任回避ができる事を想定して保証人になったと
いう事でしょうか?
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この回答へのお礼

それはないです。

お礼日時:2025/01/06 15:03

気持ちはわかりますが、認識が間違っていますよ。




>最悪の事態も想定はしています。(自分が全額返すこと)

答えは出てますよね?
返済が滞ったから貴方に連絡がきたわけですから、「私は知りません」みたいな言い方はよくないと思います。
貸主としては貴方に支払いを求める気持ちもあって連絡をしたのだから、それに見合った返答をするのが理想的だろうと思います。

つまりは…
貴方から返済するよう連絡を取るとか
今月の返済を肩代わりするとか

貸主はそういう誠意ある返答を期待していたと思います。


来月、もしくは3ヶ月も滞納となれば貴方に相談ではなく請求という形で連絡がくる可能性があります。
その覚悟を持つか?そうならないように知人に支払うよう促す(単月分を貸す)ように行動するべきかと思います。
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連帯保証人ですからねえ。


催告の抗弁権(自分よりまず債務者に請求してほしいと主張する権利)と、
検索の抗弁権(自分より債務者の財産を先に差し押さえるように主張する権利)が「ない」のはご存知の通りです。
つまり貸主は借主がどうしても返済しなかったら連帯保証人に連絡するのではなく、返済が送れたら即連帯保証人に返済要求しても何ら問題はありません。

あなたの言う「借主中心に」の意味合いにもよりますが、あちらにはあなたが連帯保証というものを理解していないように聞こえたんじゃないでしょうか。
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連帯保証人は請求があれば借主に変わって支払責任がありますから拒否は出来ません。

債権者は連帯保証人に対して催告や検索の抗弁権を主張することができないため、債権者はいきなり連帯保証人の財産を執行することができます。
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>私の対応、おかしいですか?



おかしいです。
無責任過ぎます。
知人に返済させるか、あなたが全額返済するかのどちらかです。
当事者であるという意識がないのは社会人として致命的な欠陥です。
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