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贈与者→自分の妻→自分

という経緯で現金の振込をした場合、自分だけでなく自分の妻にも贈与税が発生してしまうでしょうか?
贈与者の振込の意図が自分への贈与であれば

贈与者→自分

と見なすことはできますか?

A 回答 (5件)

その贈与者からわざわざ質問者さまの妻を介して質問者さまが受け取る筋合がある場合はそうかもしれませんが、介する必要性も筋合もないとなると2回贈与とみなされる可能性はあるでしょうね。



自ら李下に冠を正しに行っているので、泥棒(今回の場合は贈与)認定されにいっているようなものです。
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税務署に、それぞれ贈与を取られる可能性は否定できません。



そもそも、奥さんを経由する理由がありません。特に振り込まれた一部をあなたに渡すケースでは、奥さんが贈与を受けてその一部をあなたに贈与したと思われるかもしれません。

きちんと説明すれば大丈夫かもしれませんが、変に中間に挟まない方が無難です。
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[自分の妻] を経由しなければいけないことに合理的理由があり、第三者を納得させられるのなら、[贈与者→自分] と認められるでしょう。



それで [贈与者] とは誰なのですか。
[自分の妻] が [贈与者] の推定相続人なのなら、相続税がらみで税務署も素直に認めたりはしない可能性が大です。

この種のお話は、言葉をオブラートに包んでは的確な判断ができません。
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貸した金が返っただけで贈与にはなりません。

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贈与契約書を作ってください。


当然ですが、贈与契約書の中にお金の受け渡し方法を記載しておくことです。
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