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確定申告について
減価償却について調べてもよくわからなかったので、ここで質問させていただきます。

2006年度の中古トラック(1.2t)を2年前に90万(付属品、諸経費等込み)で購入しました。去年5月に開業しましたが帳簿に記載できますか?
計算方法もわかれば教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

1、青色申告者でも白色申告者でも減価償却費は認められます。


 変な回答にふりまわされないでくださいね。

2、減価償却費は「事業用に使用してる期間」だけ認められます。
  ご質問では「2年前に買った」とありますが、正確な計算には2年前という表現ではなく「令和何年の何月にいくらで購入したか」が重要です。

重要な要素が欠けていては、回答が「この場合にはこれ」「あの場合にはこれ」とただただ説明が長くなりわけがわからないものになりがちです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。そこは理解しておりました。
令和5年の2月に購入しましたが、それまでは事業には使っていなかったです。

お礼日時:2025/01/08 12:08

>2006年度の中古トラック(1.2t)を2年前に…



法定耐用年数の全期間を満了した中古資産を買ったのですね。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

全期間を満了した中古資産の取得は、2年を法定耐用年数とします。
(手引きの6ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>去年5月に開業しました…

買ってから開業まではどうしていたのですか。
もしかして、開業届を出したのが去年5月と言うだけで、実際にはそれ以前から仕事をしていたのではないのですか。

・買ったときから事業に使用していて場合
法定耐用年数2年のうち去年1年分の減価償却費を計上。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・去年4月までは事業を全くしていない場合
買ったときは家庭用品だったと考えます。
家事使用期間の 1/2 を法定耐用年数から引き算し、開業後の7ヶ月分は事業用減価償却費に計上。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ちなみに、青色申告の資格は無くても、事業主として確定申告は出来ますし、減価償却は出来ます。

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事業用に買ったのであれば減価償却にできます。



計算する必要はありません。今は殆ど、申告書作成コーナー(e-tax)に必要な数値を打ち込むだけで、計算はこのwebブラウザ(もしくはアプリ)が勝手にしてくれます。
どういった数値がどこに必要かは、ネットで減価償却の方法を調べればわかります。最初は何がなんだかという感じでしょうが、打ち込む情報数は多くないです。区分などよく調べながら入力してください。
で、確定申告したらその確定申告書をデータ保存しておいて、翌年度は翌年度専用の申告書作成コーナーで前年度のデータ引き継ぎを行うと、以前入力した減価償却ぶんが、必要なぶん自動的に引かれた状態で引き継がれます。つまり一度減価償却した物は、2年目以降は殆ど何もする必要ありません。

とにかく申告書作成コーナーを進め、わからないワードが出てきたらググって調べるという方法しかありません。
もし税務署員に質問しながら作成したいのであれば、自宅でオンライン申告ではなく、税務署に出向き作成する方法もあります。この場合も結局税務署でPCなどを使って申告書作成コーナー(e-tax)で作成するので、自分で自宅でオンライン申告するのとやることは同じです。
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税務署に行って青色申告の資格を得ていますか。


ないと不利でしょうね。減価償却が認められるかどうかです。
ここで聞くよりは税務署のほうが正しい答えを教えてくれると思いますよ。
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