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2023年度の所得税の収入額と住民税の収入額が違う場合(所得税<<住民税)、こちらから所得税修正申告しないといけないんですか?
確定申告時期に源泉徴収票が手元になく漏れてしまったようです。


※住民税は正しく課税されています。

しない場合、バレなきゃいいわけじゃないけど、これってバレますか?(バレる確率など)
知人で副業20万円ルールを乱用してアルバイト(給与)収入20万円未満を意図的に申告していない人がいて、その人は追徴課税などを求められたことがないので、バレないと思っています。

放置して重加算税などのペナルティがあると認識してますが、源泉徴収票がないものを申告漏れするのは当然だと思います。本当に私が悪いのでしょうか?


申告するにしても予約制だと言われ対応してもらえません。インターネットでの手続はとても複雑で私には壁が高いです。
申告するしかないのはりかいしてますが、、、

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    ちなみに、知人は副業(事業)20万円ルールを勘違いして給与所得があるのにもかかわらず、20万円未満を理由に意図的に申告していないのにもかかわらず修正や追徴が来ていないといいます。
    逃げ切れる人もいるんでしょうか?

      補足日時:2025/01/08 08:28
  • ありがとうございます。
    ちなみに、副業とは、事業収入をさし、給与所得は対象外と聞いたことがあります。
    何が本当で何が嘘なのでしょうか?

      補足日時:2025/01/08 12:36

A 回答 (6件)

「副業とは、事業収入をさし、給与所得は対象外」


ちがいますよ。
年末調整を受ける事ができる給与所得以外の所得が20万円以下(給与の場合は所得額計算をしないで収入額)の場合には、確定申告不要と言う制度です(所得税法第121条)。
つまり、事業所得なら「収入額から経費を引いた額が20万円以下なら確定申告不要」
本業の給与収入以外の給与収入額が20万円以下なら確定申告不要
と言う意味です。
ここで重要なポイントは確定申告不要と言う意味がなにを言ってるかです。
「せっかく年末調整で所得税清算が終わってるのだから、あえて申告しないでもええよ」というのです。
だから医療費控除だとか寄付金控除を受けるために確定申告書を提出するさいには「あ、だったら、全部の収入を申告してね」と言う制度です。
年末調整を受けてる人は「それ以外の所得(給与なら収入額)が20万円以下なら非課税でっせ」という制度ではありません。

色々と「それって、違うぞ」という回答が着いてるようですが。
給与支払をした者は給与支払報告書を市に提出するので、市税の課税もれはないのです。
では「国税当局はどうだい」と言われると「確定申告義務がねぇんだからしょうがねぇだろ」なんですよ。
市税当局から「この人、本業以外に給与貰ってる」あるいは「事業所得がありまっせ」と通知を受けても「それって、所得税法上は別にどうでもええんですけど」というのが税務署の立場です。

一言余分な事
良く知らない回答に惑わされないでください。
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状況がよくわかりませんが、源泉徴収票をもらえなかったからと言って罪に問われることは免れる可能性はあっても、税金を払わなくて良い理由にはなりません。



具体的に、あなたの収入が本業副業それぞれどんな仕事で、どれだけの所得があったのかわからないと何とも言えませんが、本業が個人事業主で、20万円の給与収入があった場合、給与には給与所得控除があり給与所得は0円になるので申告しなくても特にお咎めが無いこともあり得ます。
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国税である所得税、地方税である住民税ですと、20万円ルールは国税のみのため、課税収入が異なることはあり得るはずです。


副業などと書かれていますが、従たる収入という言葉になり、給与も同様です。
ただし、主たる収入以外の従たる収入が複数ある場合には、従たる収入の合算が20万円以下である必要があります。

さらに注意点としては、所得税の確定申告を行う人は、20万円のルールは適用されません。申告義務の判断の基準となります。
ですので、事業所得も併せてあるような方で青色申告の方の場合には、継続して青色申告をし続けないといけませんので、難しいことがあるかと思います。また、年末調整で受けられない所得控除や税額控除を確定申告で受けようとする人も対象外となります。

最後に源泉徴収票がないことで申告漏れになることについて、責任の問題を書かれていますが、申告の義務の判断や申告義務の責任は、所得を得ている人にあるはずです。前年1月へさかのぼりどういった収入があり、源泉徴収票などがそろっているかどうかの確認の義務も所得を得ている人、申告義務のある人になるでしょう。
そのうえで手元資料が不足する場合には、発行すべき相手に催促などをする必要があります。
さらに源泉徴収票が交付されずに申告に困るようなケースの場合、収入が推測できる預金通帳の記録などから仮に申告を行い、税務署に源泉徴収票の交付が受けられない旨の届け出書類などもあったかと思います。
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>ちなみに、副業とは、事業収入をさし、給与所得は対象外と…



何が対象外なの?

あなたの (知人さんの?) 会社では、事業所得になる副業はだめだけど、給与所得になる副業はオーケーってことですか。
副業の可否はそれぞれの会社独自の決め事ですから、そんな会社があってもおかしくはありません。
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>副業20万円ルールを乱用してアルバイト(給与)収入20万円未満を意図的に申告していない…



20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

三つとも合っているなら、20万以下を申告しなくても合法で、何も問題ありません。

>※住民税は正しく課税されています。…

上の 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。

ただ、副業も「給与」である限り、支払者から市役所へ給与支払報告書が提出されていますので、申告しなくても正しく課税されるのです。

>放置して重加算税などのペナルティがあると認識…

それはそうですけど、副業も「給与」である限り、捕らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられています。

しかも、乙欄徴収といって高めの税率で。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

したがって、大変失礼ながら本業が超高級取りではなかったら、副業の前払いは多く取られすぎているのです。

確定申告をすれば、取られすぎた分は返ってきます。
確定申告をしなかったら、取られすぎた分が返ってこなく自分が損するだけで、税務署は何も言いません。

>本当に私が悪いのでしょうか…

必ずしも悪者とは言い切れません。
税金を多めに払ってお国に貢献することは、悪者などでは決してありません。

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以上は、副業も「給与」であるとしての回答です。
給与以外のお金なら確定申告が必要です。
「修正申告」ではなく「期限後申告」ね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

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下の方への補足欄について。
知人さんは本業サラリーマンで、事業の副業が20万以下だったのですか。
それで前述三つの要件も満たしているなら、確定申告をしなくて合法です
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残念ながら、確定申告の申告書類の精査は、


申告後に、3から5年後までに行われるんです

この後に、修正指示や追徴課税が届くんですね
だから、申告時に使った様々な書類は、この間の
保存が義務付けられている

黙っていても、不備はバレます

追徴課税が増えるまえに、
ご自分で修正申告することを 強くお勧めします
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