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国保減免の手続きによっては通帳を見せないといけなくなると聞きましたが、それは直時期から何か月前まで見られる(コピーされて審査される)のですか?また、収入額や収入源(問われる?)を見られるのか?それとも貯金額を見られるのか?どちらでしょうか??

A 回答 (5件)

>国保減免の手続きによっては通帳を見せないと…



どこの市ですか。
もしそれが本当なら、いくつもの銀行に口座がある人は一つだけ見せて
「こんなに貧乏しているんだ」
と言い張ることができてしまいます。

国保の
・「低所得者世帯への軽減」
は、確定申告か市県民税の申告のどちらかが行われていて、一定限の低所得であれば、勝手に3割軽減、5割軽減、7割軽減などが適用されます。
自分から申請しなければいけないものではありません。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …

一方、
・「非自発的失業者の国民健康保険税軽減」
・「産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除」
などなら、自分から申請しないといけませんが、必要なのは
・離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかになっている雇用保険受給資格者
とマイナカードだけです。
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …

通帳を見せろと言われることがあるとしたら、減免が通って前払い済みの一部が還付となる場合、還付額の振込先を確認するためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2025/01/09 14:11

基本的に国民健康保険料には減免ってありませんけど…?



せいぜいあるのは#2さんが仰る通り
会社都合での退職で失業給付を受けることを条件とした「失業軽減」
あとは前年収入が低い時になる「7割軽減」「5割軽減」「2割軽減」位
以前はコロナ関連の軽減措置もあったらしいけど今は無いかな

減免じゃなくて
請求された保険料は現状通りで納付の分割回数を増やしたり
月に納付できる額を決めたりすることではないですかね
(但しそうなれば本来請求された保険料を期日に納めていないと判断され
保険料の滞納扱いとなってしまうのでその点はご了解を)
そうであれば役所の国保窓口でご相談の際に
通帳や収入状況が分かるもの(源泉徴収票や給与明細など)を
見せる必要があるので必ず持参して下さい
本当にこの人は分割回数を増やしてもいい人なのかどうか
本当にこの人は前年から比べて収入が激減している人なのかどうか
判断するために必要なのですから
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通帳を見せるのは国保の減免ではなく、


介護保険の施設入所者の負担限度額認定証申請の時です。
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insuranc …
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それを知って小細工されても困るので、「(通帳に不審な点がある場合は、)市町村の権限で金融機関に取引照会していいですか?」という欄があるはずです。

ご心配なく。
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給与の支払いは殆ど振り込みで行っていますから、1年前からの状況を知りたいのでしょう


国保も厳しいのですから、半年前からの通帳しか無いと言っても銀行で3年前まで遡って印刷は出来ますからね
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