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厚生年金保険料は所謂「収入金額」に対して保険料率を掛けたものですか。
あるいは「所得金額」に対して保険料率を掛けたものですか。

実際の計算はもっと色々条件があり、複雑なんでしょうけど、概念的に収入金額に対してなのか、所得金額に対してなのか教えていただけますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

収入金額です。


通勤手当も含みます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>収入金額です。
>通勤手当も含みます。
承知しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/10 10:53

大雑把には収入金額に近いです。



厚生年金や健康保険の保険料は標準報酬月額と標準賞与額に料率を掛けて決まります。標準報酬の対象となる報酬は、基基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

ここで注意すべきなのは、通勤手当は税法上は非課税ですが、社会保険料の算出には含まれることです。

標準報酬月額の決定方法にはいくつかありますが、通常は4月から6月の報酬の平均で決まりますU(定時決定)。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳細にご説明いただき、よく分かりました。
通勤手当も含まれるとのこと承知しました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2025/01/10 10:56

どちらも誤りです


厚生年金保険料は標準報酬月額に基づき決められています。
標準報酬月額の決め方など詳細は調べてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご指摘いただきました内容、是非参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/10 10:54

あなたの月額標標準報酬とボーナス金額を「厚生年金保険料額表」に当てはめて決まります。



>概念的に収入金額に対してなのか、所得金額に対してなのか
給与額に応じてです、残業代は含みません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>給与額に応じてです、残業代は含みません。
残業代は含まないのですか?

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/10 10:53

収入金額(税込み)×保険料率になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「収入金額(税込み)」ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/10 10:52

あなたの言葉の使い方に沿って回答するとすれば、


概念的に収入金額に対して、が近いですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「概念的に収入金額に対して」ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/10 10:51

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