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宮城生協では今、多い万引犯に対し、店長の権限で宮城県下の全店で出入り禁止にするそうで、その人が家庭班に加わっていたら家庭班を追放だそうです。
生活協同組合は市民の生活を賄うのが責だと思うのですが、店長が独断で勝手に家庭班追放や全店出入り禁止をしても良いのでしょうか。
生活協同組合法に反していると考えますが如何でしょうか。

A 回答 (4件)

万引き犯には店に来て貰いたくない、出禁は当然で家族も同類かと。



犯罪者や犯罪者家族を出禁にするのは全く問題ありません。
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この回答へのお礼

それで最近生協の入り客が減っているのですね。

お礼日時:2025/01/31 10:45

消費生活協同組合は、組合員が出資し、組合員が組合員の生活の文化的経済的改善向上のための事業 や助け合い活動を行い、組合員が利用する非営利の協同組織である。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeti …

組合法に違反するのは、犯罪者の万引き達です。
非営利団体でも、慈善事業ジャ〜ないですからね。みんなが持って帰れば、事業の継続自体が出来ません。
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とは言うものの、慈善事業じゃないからね。


犯罪者には、毅然として対応すべす
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真面目な利用者の生活は守りますが


犯罪者まで面倒見るような慈善事業ではないでしょうね
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