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住民税の普通徴収て職場にお願いしただけで大丈夫でしょうか?


去年の確定申告の書類をみたら特別徴収にも普通徴収にも◯ついてませんでした。職場にはお願いしたのですが大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今の会社に2023年の12月に入りました。
    私が気にしているのは2024年分の住民税です

      補足日時:2025/01/09 19:39

A 回答 (6件)

>住民税の普通徴収て職場にお願いしただけで大丈夫でしょうか?


昔は小規模事業者や個人商店などで従業員の源泉徴収を行わないことがありました。
しかし、結局、その従業員が申告納付しないことが横行したので、自治体側が指導を行い、そういう事業所は怪しい業界にしか残っていません。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000531332.pdf
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2024年度はもうだいぶ過ぎていて、住民税の請求が来ているはずですが。



普通徴収は住民税を直接払う方法で、職場にお願いしてもできません。
給与から天引きになる特別徴収は原則として給与支払者に義務つけられていますので、特にお願いしなくても特別徴収になります。
転職などで普通徴収の請求が役所から来た場合は、勤務先にお願いすれば特別徴収に変えるということは可能です。
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1給与から天引きする


 これを特別徴収と言います。
2納税者が自分で納税する
 これを普通徴収と言います。

さて、特別徴収とするか普通徴収とするかは確定申告書に自分で選択する事ができるようになってますが、それを選択しないと「市町村の判断」になります。
貴方が勤務してる会社には選択する権限がないので、いくら「連絡してる」「頼んでる」としても意味はありません。
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サラリーマンである限り、原則として普通徴収にはなりません。



普通徴収になるのは、下記のどちらかの場合だけです。

(1) 4/2 以降に入社した社員で、その年度限り。

(2) 4/1 時点で在籍している社員の内、前年に副業があり、その副業が「給与(と年金)所得以外の所得」(←ここ大事) である場合、副業で増えた住民税分のみ。
本業分は普通徴収になりません。

(確定申告書 第二表で下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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>住民税の普通徴収て職場にお願いしただけで大丈夫でしょうか?



何か誤解されていませんか? 所得税や住民税を源泉徴収をする義務が会社にはあります。「普通徴収」というのは「普通」ではないのですよ。

労働者が会社に対して住民税を普通徴収にしてくれというのは違法行為をしてくれと要求していることに他なりません。
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会社給料からの特別徴収は、4/1付けの従業員が対象です。



中途入社の場合は、会社経由で申し込めば、
会社給料からの特別徴収に切り替えが可能です。
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