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下記のような場合
2組の犯人は両者共に2人殺害の罪状で起訴されますか?

2人組の犯人が強盗目的で夫妻が暮らしている家を襲撃した

犯人のうち1人が夫婦の殺害を単独で行った

もう1人の犯人は部屋は物色したが殺害自体は行っていない

2人組の犯人は両者共に夫妻を殺害する前提でいた

誰が殺害を実行するかは明確な計画がない

A 回答 (3件)

普通に強盗殺人ですよね


ようはオリエント急行殺人事件のような話です。
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既回答のとおりですね。



【強盗致死罪】(刑法第240条)の共謀共同正犯(刑法第60条)として、2人とも起訴されることになります。
ちなみに、ご説明に際し、以下の専門家サイトから内容を一部抜粋いたしますと、

~ 以下、抜粋 ~
なお、共謀共同正犯が成立するには、次の3点が要件となります。

●犯罪を共同遂行する意思、あるいは正犯の意思があること
●共謀の事実があること
●共謀に基づいた実行行為があること

ある犯罪行為を共同で、あるいはみずからの犯罪として遂行する意思があったうえで、実際に共謀した事実があり、共謀に基づいて犯罪を実行した場合に共謀共同正犯が成立します。

共謀は言葉などによる明確なものに限らず、暗黙のうえでの了解でもよいとされているため、どのような行為や状況を共謀とするのかはあいまいです。
~ 以上、抜粋 ~

したがって、本件において、
「【2人組の犯人は両者共に夫妻を殺害する前提でいた】以上、仮に【誰が殺害を実行するかは明確な計画がない】としても、殺害を実行することについて明確な暗黙の了解があったことから、【強盗致死罪】(刑法第240条)の共謀共同正犯が成立する」と解するのが妥当ですね。

ちなみに、昨今、
闇バイト事件としてあまりに有名な事件となった【東京・狛江市の老女強盗殺人事件】についても、強盗の犯行に加わった者については、殺害行為にかかわっていなくても、【強盗致死罪】として既に起訴(公判分離)されているところです。(主犯格の者については、第1審で無期懲役判決)
まあ、実行犯と実行には加わっていない者との間では、多少量刑に差は出るとは思いますけどね。

●【共謀共同正犯とは? 犯罪を実行せず計画しただけでも逮捕されるのか】
※ベリーベスト法律事務所による解説
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5930/

【ご参考】
●刑 法
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
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2人とも強盗殺人で裁かれます。



最高裁は、こうした場合は共謀共同正犯が
成立するので
直接殺害していない共犯者も
強盗殺人になる、としています。



下記のような場合
2組の犯人は両者共に2人殺害の罪状で起訴されますか?
 ↑
検察官は、そういう判例を熟知していますので
強盗殺人で起訴します。
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