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令和6年の確定申告をしようと確認していいます。昨年のふるさと納税の寄附金について、個人負担2000円に収まる範囲でシミュレーションしましたが、確定申告で還付される金額が思ったよりも少なく、控除額の上限を超えて個人負担がかなり大きくなってしまったのではと不安になっています。
もちろん、今年の所得税、住民税などからある程度控除があることは理解しているのですが…

ふるさと納税をやりすぎてしまった場合に、どれくらいオーバーしたのかを把握する手段はあるのでしょうか。昨年度の市町村からの住民税決定通知書は確認したのですが、所得税との兼ね合いもあり、寄附金が上限内に収まっているのかよく分からず…

すみませんが詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

No.2です。



> 税優遇額という表記が申告内容確認票に表示されていない
(28)寄附金控除に表示されている額が、
税優遇により所得控除となった額、になります。

> ふるさと納税額…×所得税率20%…が還付額に増分されていると
結果的にはそうなります。
計算手順から言えば、
課税所得(30)は既にふるさと納税分が減じられています。

第二表の下段->住民税・事業税に関する事項
->都道府県・市町村への寄附(特例控除対象)
これがふるさと納税額の税優遇額になり、
翌年度の住民税控除の計算に利用されます。
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ふるさと納税の寄附金控除は、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金控除(基本分)に住民税の寄附金控除(特例分)から構成されます。


所得税分と住民税の基本分は寄付金額‐2000円に税率を掛けたもので、残りが特例分になります。

ふるさと納税の寄附金の上限はこの特例分が住民税所得割額の20%までと言うことから決まります。したがって、住民税額を計算すれば上限に対してどうであったかがわかります。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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[住民税の控除がわかるのが、決定通知書だと思うので、今年の6月に発行される決定通知書を見れば、R6年のふるさと納税の控除額がわかるということです]


そうです。
住所地への市税納付でなく、縁のある故郷への納税をするというのが、ふるさと納税の本旨です。
但し寄付金控除の制度上「2,000円は引かせてもらうよ」となり、その上で「所得税の計算で寄付金控除額に対応して所得税が減少してる分は市税からは引かないよ」
と言う制度です。
結客は「寄付した額」は自身が支払う住民税を先払いしてるだけです。
ですかr「貴方はA氏に住んでるのにわがB氏にふるさと納税をしてくれる。大変助かります。ちなみにお礼を指しあがます」という具合です。

このお礼相当額が寄付金控除計算上差っ引かれてしまう2千円を超えていれば、「自分の住んでる市に素直に納税するよりも、他市に納税して喜んでもらえ、その上お礼までいただける」
というわけです。

そのお礼が寄付金額に応じて決まってるので、自分の住んでる市になにもしないで納税するよりは「お礼を言われてお品まえ貰えるなんて、ええ制度だ」という庶民感覚になりますが、どうということはありません。

住んでいる市以外の市町村にふるさと納税をすることで「ありがと、これお礼です;といただけるだけで、自己の住民税課税額はなんら変更さえません。
「でも他市に納税してる分は、こっちの市役所では納めた事にして徴取するのを止めよう」
ただそれだけの制度です。

節税対策?バカ言っては困ります。
必要額いじょうに財布からだして「寄付金控除」「ふるさと納税」なんてのは所得税の寄付金控除で少額の所得是が還付されるだけです。
ふるさと納税した額は「自分の市町村に支払った」と同様に処理されるだけです。
自分が住んでる市役所税務課長が「よく納税してくれた、ありがとう」と感謝してくることは無いですが、ふるさと納税だと「ありがとさん」とお礼がいわれ、かつ「ささやかなお礼です」となにか下さる。

このささやかなお礼の品が欲しくてふるさと納税をするひとは、私に言わせると本末転倒してる方です。
お礼が欲しく手寄する。
それも限度額をこえると損こいちゃうから勉強しないといけない、と。

ふるさと納税の「限度額計算」ってのは、やはりそういう計算をする下司がいて、それに応じてるのだとおもいます。

「あ、限度額ってのを2万円超えてたわ。しょうがねぇな、これが寄付だよ」と受け止められないなら、そもそも「ふるさと納税」なんぞに関与してはいけないんですね。

なお所得税の減額、住民税の減額を足して、それに2000円を他市が額以上のふるさと納税をしてしまったと言う人は「超過してる額は純粋な寄付」でう
受け取った返戻品がそれを市場価格で上回ってるかどうかという、情報収集をすることになります。

長文になりましたが、やはり伝えておきます。
ふるさと納税そのものは「節税の手段ではありません」
同じ住民税をはらうなら「お礼の品をくれうところに納めよう」と言うだけのものです。
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この回答へのお礼

うーん。すいませんね、ふるさと納税の計算について聞いているのに、こうあるべきですという意義の話をされてもね…

お礼日時:2025/01/11 08:02

ふるさと納税ってのは寄付金ですから、そもそも限度額という観念とは相いれないものなんです。

寄付ですから見返りを求める点が間違いなんです。
これを理解した上で利用しないと「損こいた」となりかねません。
限度額計算は確かに可能ですが、それを超えたから「損」と感じるなら、ふるさと納税などはするべきものではありません。

さて、ふるさと納税による所得税の影響は
「寄付金額から2,000円控除した額が所得税計算上控除される」ので、寄付者の税額が10%でしたら、寄付額から2,000円を引いた額の10%分の所得税が減額され還付されることになります。
大きいのは住民税です。
寄付額-2,000円ー所得税が減少した額
が住民税については既に納税済みであるとして、課税される住民税から控除されます。
違う言い方をすれば「他の地方自治体に住民税を払ってるんだから、我が市ではそれを引きます」という言い方になります。

所得税確定申告で還付される額は「寄付金控除」のお陰。
住民税額から差し引かれるのは、上記式で計算した額です。

とどのつまり、ふるさと納税が節税だという意見は間違いです。
2,000円で寄付金額に応じたお礼の品が貰えるので「これは儲けた」と思うだけで、実質は節税にはなってません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ふるさと納税は確かに節税にはならないのですが、質問内容の本質としては、住民税の方の控除が大きいということなのですね。住民税の控除がわかるのが、決定通知書だと思うので、今年の6月に発行される決定通知書を見れば、R6年のふるさと納税の控除額がわかるということですかね。

お礼日時:2025/01/11 00:14

確定申告書は、何を使って作成されていますか?



国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用しているならば、
所得から差し引かれる金額->寄附金控除に、税優遇額が表示されます。
そして、寄附金特別控除の明細計算書も出力されます。

これらを見ることで、税優遇額以下か超過かが判断できます。

> 確定申告で還付される金額が思ったよりも少なく、
確定申告は、所得税の申告です。
所得税における優遇は、所得控除です。
例えば、ふるさと納税額が32,000円で、あなたの税率を10%とすれば、
関わる還付額の増分は、3,000円(+復興税分)になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国税庁HPの確定申告書作成コーナーを利用して申告をしています。

ちなみに税優遇額という表記が申告内容確認票に表示されていないのですが、①~67のどこの番号の項目を見ればよいか、わかりますでしょうか。

自分のふるさと納税額が157,500(2000円控除済)×所得税率20%=31,500円が還付額に増分されているということ?
ちなみに自分のR6年度の還付金54番の項目は、42,329になっています。

お礼日時:2025/01/11 00:06

確定申告の還付は所得税の税率分のみなので少なくて当然です。


5~6月頃に届く住民税の決定通知書と合わせて確認してください。

>もちろん、今年の所得税、住民税などから
昨年のふるさと納税分ですよね?
住民税は昨年の収入に係る税の徴収が今年の6月からですが、所得税は確定申告で過不足清算が終わります。
今年の所得税からの控除はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。自分の記載が誤っています、昨年のふるさと納税額が今年の所得税、住民税に反映だと認識してます。

>5~6月頃に届く住民税決定通知書と合わせて確認
→こちらは、
「R6年度の確定申告の還付金」と「今年6月に発行される住民税決定通知書に記載の寄附金控除額の合計」と「自己負担金2000円」を合算した額が R6年にふるさと納税で支払った額と大体一致していれば、控除上限ギリギリになっていると考えて、よろしいでしょうか。(あまり仕組みがわかってなくて、すいません)

お礼日時:2025/01/10 23:52

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