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賃貸契約で保険証の提示が必要なのですが、転職先の保険証をまだ貰っておらず前職の保険証の使用は可能でしょうか?
またその場合前職に連絡等行きますか?

A 回答 (2件)

連絡が行くかどうかはわかりませんが,使わないほうが良いように思います。



「前職の」と書かれていることからすると,その健康保険証は国民健康保険ではなく社会保険の保険証ですよね。
社保の健康保険証には,「事業者名称」として勤務先の名称が記載されていると思います。
たぶんですが,あなたは賃貸契約書(または申込書)に,あなたの勤務先名称を記入しているのではないかと思います。にもかかわらず前職の保険証を出してしまうと,保険証が示す「勤務先」と,契約書等にある勤務先が一致しないことになります。つまり,どちらかに虚偽があるということになるんです。ここで「勤務先を偽っている」なんて疑いをもたれると,信頼関係が成立しないとして,契約を断られる可能性が生じてしまいます。

また,社保の保険証は,原則として,退職と同時に事業所に返却すべきものです。にもかかわらずそれを持ち続けているということは,「社会のルールを守らない人だ」というイメージを相手に抱かせかねません。これも契約を断られる理由になるかもしれません。

入居してしまえば勝ちのような気もしますが,どうもその前の段階のようですから,今は下手を打たないほうが良いように思います。
そういう理由から,前職の保険証の提示はやめておいたほうが良いように思います。
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それは健康保険証の提示を求めてる相手が決めることですが、タブンだめです。


運転免許証やマイナンバーカードではなくて、健康保険証を求める理由は、勤務先が書いてあるからです。前職では意味がありません。
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