
標題の件、NETにて調べできそうなので自分でしようと思います
最終的には、相続放棄の申述書が家庭裁判所より発行されると思います
資料は役所に聞いた上で取得できそうです
弁護士・司法書士さんに依頼した場合と違い、自分でやった場合デメリットはありますか???
不安点は、要は、申述書をもらった後に、効果が無いとかなると
父の借入金を負担する事になるので、大変です
他界日:2024年年末
被相続人:父
相続放棄:実息子
●相続放棄の申述書⇒裁判所にて記入
●父の住民票除票または戸籍附票
●相続放棄する相続人・息子の戸籍謄本
●父の死亡の記載のある戸籍謄本
●収入印紙(800円分)
●切手※東京家庭裁判所(裁判所によって異なるので管轄裁判所に確認しましょう)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
専門家に依頼しようが,自分でやろうが,適式に申述しさえすれば結果は変わりません。
その違いは,家裁からの照会に対して,どのように回答するかのアドバイスをもらえるかどうかの違いだけのように思います。
相続放棄の理由なんて,そんなに細かく書かなくてもいいんです。申述書の記載例にあるように,「(自分の)生活が安定しているから(財産を相続する必要がない)」という理由で放棄してもかまわないんです。そのように書いたところで,実際に相続人の生活が安定しているのかどうかを家裁に報告する義務もありませんし,家裁にそれを調査をする権限もありません。そこに突っ込みが入っても「余計なお世話です」で終わりです。
家裁の事務方や,後順位相続人としてみれば,その辺りの情報はほしいところでしょう。でも相続人は,放棄してしまえばもう無関係になるだけです。そんなことに興味はない,でいいんです。相続人にはそれを調査する権限はあっても,義務はありません(調べずに相続して負債を負ったとしても,それは調査しなかった人の自己責任)。
ちなみに僕,相続放棄の手伝いをしたことがありますが,その時のこれでクリアしています。
なお,相続放棄の「申述書」は,家裁に「相続放棄します」と申し出る際の書類のことであり,放棄が家裁に受理されると家裁からは「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますし,その後改めて「相続放棄申述受理証明書」というものを発行してもらうことも可能です。
No.4
- 回答日時:
標題の件、NETにて調べできそうなので
自分でしようと思います
↑
そうですね。素人でも可能です。
書類集めが面倒なので、ワタシは司法書士に
お願いしました。
6万ちょっとかかりました。
最終的には、相続放棄の申述書が
家庭裁判所より発行されると思います
↑
相続放棄申述受理通知書が届きます。
資料は役所に聞いた上で取得できそうです
弁護士・司法書士さんに依頼した場合と違い、
自分でやった場合デメリットはありますか???
↑
受理通知書が届けば問題ありません。
三ヶ月以内、という期間の定めがあるので
失念しないように。
放棄した場合、新たに相続人となる人が
出るかもしれません。
そういう人がいるのであれば、放棄したことを
教えてやるのが親切です。
教える義務はありません。
不安点は、要は、申述書をもらった後に、効果が無いとかなると
父の借入金を負担する事になるので、大変です
↑
受理通知書が届けば大丈夫ですが、
相続財産を使ったりすると、放棄出来なく
なるので要注意です。
No.3
- 回答日時:
NO2ですが、回答可能な範囲で、
補足コメントに対する追加回答をいたします。
◆【申述書の最後の真珠るの理由について、借金があるかもしれない
この時は、負債の具体的な金額が分からないのですが
・債務超過 選択
・他、資産や負債は空白
でも良いのですか?】
⇒わたくしは、相続関係の専門家ではありませんので、わかりません。
なので、申し訳ありませんが、家庭裁判所の書記官に直接お尋ねください。
◆【実際は
●20年前にA銀行より借入。完済しているかわからない。数年以内にA銀行より 書面が来た。残債あると思われる
●20年前に消費者金融を利用していた。完済してないかもしれない
●飲食店を経営。現在閉店。他にも借入があるかもしれない】
⇒わたくしの専門分野なので、自信をもって回答いたしますが、
A銀行の取引支店に被相続人(父)が死亡したことを連絡するとともに、債務の有無等をご確認されれば、完済になっているか否か、また残債の有無については教えてもらえるはずです。
(なお、その際には、電話ではなく、死亡届、戸籍謄本等の必要書類を持参の上、直接来店を求められるかもしれませんが、)
ちなみに、債権者が銀行であれば、長期間にわたる延滞等を放置していることはありえず、ある程度の期間、返済が滞っているようであれば、しつこく督促したり、担保不動産の処分に向けた手続きや保証会社への代位弁済手続きを開始するはずです。
また、消費者金融業者も同様で、法令(貸金業法)上の制約はあるものの、認められる範囲内で厳しく督促するはずですね。
こうした中、不安があるようでしたら、家庭裁判所では単なる【相続放棄】ではなく、【限定承認】(民法第922条~)の手続きをとられることをお勧めいたします。
なお、具体的な手続きについては、家庭裁判所の書記官にお尋ねにならられば、教えてもらえるはずです。
◆【限定承認について】 ※さがみ典礼HPより
限定承認は、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
例えば、相続財産の全貌が不明瞭で、借金が資産を上回る可能性がある場合に有効です。
この方法を選ぶと、相続人自身の個人資産が返済に充てられることはありません。
ただし、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、全員の同意が必要です。
また、手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
https://saitama.sagamitenrei.com/column/insuranc …
【ご参考】
●民 法
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
No.2
- 回答日時:
デメリットは、何もありません。
なお、必要とされる書類が結構多いので、漏れなくきちんと揃えるのが面倒で手間暇がかかりますが、時間と手間暇が苦にならないようであれば、コスト的にもベストな方法だとは思われます。
PS.
なお、既にあなた様は調べておられるようで、ご存じのこととは思いますが、
例えば、必要な書類としては、
~ 【以下、裁判所HPから一部抜粋】 ~
(1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
●【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
●【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
●【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
●【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
●【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
~ 以上、抜粋 ~
【相続の放棄の申述について】 ※裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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