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残忍な殺人事件を犯しても、懲役7年や8年など、軽すぎませんか?と言うような判決になる時があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2f2c89d3c4e0dc …

どんな状態であろうと、凶悪事件、残忍な事件は変わらないと思います。
遺族は、心神喪失だから減刑なんて言われたら、ずっと塀から出るなと思うのでしょう。

精神鑑定をして、心神喪失やら責任能力の有無などで、軽すぎる刑が決まるのなら、日本の法律はおかしいと思います。

残忍な殺人事件を起こしておいて、心神喪失だから懲役とか執行猶予がつくなんて、おかしすぎませんんか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    みなさまご投稿ありがとうございます。
    きっと、刑務所から出たらまた同じことの繰り返しなんでしょうね。
    精神鑑定で、責任能力がないと判定されて、入院しても、一生入院してことはないんですよね?
    まぁすべての人間を精神鑑定に出すわけにもいきませんし、回避できる知恵を持っている人もいると思います。悪知恵を働く人も良い頭しているなと思いますが。
    闇バイトの強盗事件や覚せい剤をやった後に金属バットで殺した残忍な事件があったとしても、他の外国に比べれば治安良いのかなと思います。
    警察の方が、一生懸命に、捜査してくださるおかげで、逮捕につながった事件ばかりですが、
    法律に基づいて生活している私たち。その法律が?となることもあります。
    生活のしやすい法律であるべきじゃないかと思います。

      補足日時:2025/01/13 06:41

A 回答 (6件)

精神鑑定の結果で心神喪失とかになったら、


減刑になるっておかしいでしょ
 ↑
心神喪失なら無罪です。



残忍な殺人事件を犯しても、懲役7年や8年など、
軽すぎませんか?と言うような判決になる時があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2f2c89d3c4e0dc
  ↑
通り魔殺人で5年、なんてのが
ありましたね。
映画にもなりました。



どんな状態であろうと、凶悪事件、残忍な事件は変わらないと思います。
遺族は、心神喪失だから減刑なんて言われたら、ずっと塀から出るなと思うのでしょう。
 ↑
刑法は遺族のためにあるのではありません。
秩序維持の為にあるからです。
日本は治安がよいので、刑も軽くなるのです。



精神鑑定をして、心神喪失やら責任能力の有無などで、
軽すぎる刑が決まるのなら、日本の法律はおかしいと思います。
 ↑
心神喪失で無罪、心神耗弱で軽減てのは
日本だけではありません。
先進国共通です。



残忍な殺人事件を起こしておいて、心神喪失だから
懲役とか執行猶予がつくなんて、おかしすぎませんんか?
 ↑
幼児が殺人しても、処罰するわけには
行かないでしょう。
幼児には善悪の区別がつかないのですから。

それと同じです。
心神喪失時は善悪の判断がつかないのです。

外見は大人ですが、頭は幼児なのです。
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確かに被害者にとっては「泣き寝入り」です。


例えば、精神障害者がホームから人をつき落して死なせても、心神喪失ということで刑罰は科せられません。
だからオウムの麻原は、詐病で刑を免れようとしたんです。
仰るようにおかしいんですが、法理としては「そういう人間は、罪を犯すということが分からない。そういう思考もない」ということで、罰する理由が存在しないということになります。
逆を言えば、「人間として成り立っていない・不完全」を認めたことにもなって、これはこれで問題がありそうです。
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覚醒剤使用で不起訴処分から一転、男は法廷に立った - SBS(静岡放送)、ヤフーニュース


https://news.yahoo.co.jp/articles/2f2c89d3c4e0dc …
〔引用開始〕
事件発生から裁判が始まるまでにかかった時間は3年。男が法廷に立つまでには、異例の経過を辿っていた。
男の「殺人罪」は一度、精神鑑定の結果、「不起訴処分」となっていた。しかし、遺族からの不服申し立てを受けた「検察審査会」が審査した結果、さらに捜査をするべきとして「不起訴不当」と議決。静岡地検沼津支部が再び捜査し、男は2023年6月に起訴されたのだ。
〔引用終り〕

「精神鑑定」についてですが、弁護側が苦し紛れに使う手と思ってる人もいるようです。
しかし、実際は逆で、検察側が先に精神鑑定を(医師に)依頼するものなんです。その結果を見て起訴・不起訴を決めます。心神喪失で責任能力が無さそうだったら、不起訴で精神病院送りです(心神喪失者等医療観察法という法律に基づく)。

責任能力がありそうだったら、起訴されて裁判が始まります。いったん起訴されたら、たとえその後に精神鑑定(弁護側が要求)をしても、無罪になることはめったにないようです。心神耗弱で刑が減軽されるケースはあるとしても。
また、心神喪失者等医療観察法で入院した人は、裁判所の許可がないと退院できません。医師の許可だけではダメという法律になってます。

> 精神鑑定をして、心神喪失やら責任能力の有無などで、軽すぎる刑が決まるのなら、日本の法律はおかしいと思います。

日本だけでなく世界的にそうなっています。
近現代の甘ったるい人権思想のせいだ、と思い込む人が多いのですが、ローマ帝国の時代からこの原則はあったんですよ(6世紀のユスティニアヌス法典)。東洋でも漢・唐の「律」にこの原則が見られます。
その影響を受けて、日本でも701年の『大宝律令』、718年の『養老律令』の中で、「癡」(重度知的障害)、「癲狂」(てんかんと精神病)などの人は罪を軽くすると定められました。
奈良時代は710年以降ですから、『大宝律令』はその前の飛鳥時代ですね。

私に専門的な知識はありませんが、考えてもみてください、昔のことですよ。科学捜査も乏しくて「自白は証拠の王」だったような時代です。
厄介なことに、精神障害者は自分がやってなくても、「やりました」とヘラヘラ言うんです。これは慎重に取り扱うべき、となるでしょう。

かつて、日本では殺人罪の法定刑の下限が3年でした(今は5年)。下限というのは本当の下限ではなく、その半分まで減軽できます。つまり1年6カ月。さらに執行猶予まで付いていました(刑務所に行かなくて済む)。
それでも、日本の殺人件数は(戦後しばらくは多かったが)だんだん減っていきました。

身内を殺された遺族は、「死刑以外ありえません」と泣訴しますが、お偉いさんたちは全体として社会の安定が維持できればいいんです。私は全然偉いさんじゃありませんが、彼らはそういう考え方をするようです。
被害者の人権よりも、犯人の人権よりも、社会の安定です。厳しくすればするほど治安が良くなるわけではありません。それは浅知恵でしょう。
お上(かみ)のmercy(慈悲、刑の減軽)は、人の心を打つのです。

もちろん、「責任能力なければ罰せず」という法理論のほうが本筋ですが、ここでは説明を割愛しました。
なぜ、(人権思想が未発達の)大昔から、犯人が精神障害者だったら罪を軽くしたのかを、考察しました。自白が信用できない。自白以外に明白な証拠があっても、お上の慈悲を与える方が社会の安定につながるということでしょう。前述のように「懲役1年6カ月、執行猶予付き」でも、殺人がだんだん減っていったという実績があります。
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あなたたちが、学校や会社で、イジメ、理不尽な対応をするから、精神疾患になるのです


自分たちが悪いわけで、精神疾患が減刑されるのは当たり前ですから

イジメられっ子は、されたことを、覚えていますよ
青葉は「理不尽な社会に嫌気がさした」と述べておられます
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減刑となるのは心神耗弱の場合で、心神喪失の場合は無罪となります。


「構成要件に該当し、違法で有責な行為」というものが犯罪の成立要件でありますが、心身喪失などの責任阻却事由にあたる対象が一体どれ程までなのかというのが課題ですね。例えば放火、窃盗、猥褻行為を行い、心神耗弱や心身喪失があるからと無罪あるいは減刑となると勿論被害者からすれば納得がいきません。
私も正直、重大な犯罪内容であれば関係なく相応な判決を下すべきだと思います。
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それが現状です。


どうしようもないです。
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