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選択的夫婦別姓について兄弟別姓になるから駄目という意見をみたことがあるのですが事実婚とペーパー離婚を利用したら兄弟別姓も可能性なのでしょうか?
例えば男の子は、こっちの姓に、女の子は、こっちの姓とか上の子は、こっちの姓とか下の子は、こっちの姓とか子供達の姓をコントロール出来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

>選択的夫婦別姓について兄弟別姓になるから駄目という意見をみたことがあるのですが


現在でも、協議離婚後の子供の籍(姓)は、親権者とは別に出来ますので
兄弟別姓に出来ます、只、子供が就学すると色々と差しさわりが起こるので
子供の為に兄弟別姓にはしないケースが多いですね。
子供が成人になれば、姓は変更出来ます。
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日本は江戸時代まで夫婦別姓でした、明治に夫婦同姓に成りました。
国防を担う武士階級が無くなったので国民皆兵になり夫婦同姓の必要が
生じたからです。
戦で戦死・戦傷した場合の補償は藩が家に対して行っていました。
国民皆兵で国家が補償する事に成り、家を存続させる家単位の
補償では不都合が多く有り、家族単位の補償となり夫婦同姓に、
成ったのです。
かくして、庶民は納税の他に国防も担う事になったのです。

明治維新はフランス革命やロシア革命に匹敵する大変革です。
フランス革命やロシア革命では革命後、大虐殺や大粛清で多くの人が
亡くなりましたが、明治維新では、西南戦争を最後に暴動は起きなく
なりました、欧州との違いは天皇陛下が居られたからと思っています。
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出来ますヨ。



ただ、厳密に言えば、それは
構成証書原本不実記載罪という犯罪に
なります。


刑法 157条です。

公正証書原本不実記載罪は、国民(私人)が申告することで
作成される登記簿・戸籍簿等の公文書について、
虚偽の申告により虚偽の記載がなされることを防ぐために、
犯罪として処罰の対象としているものです。




(公正証書原本不実記載等)
第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の拘禁刑に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。
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