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相続の際の生命保険金の非課税枠についてですが、被相続人一人につき500万円×相続人の数を使用できるという話を聞きました。
例えば、父、母、兄、弟の家族の場合、父・母それぞれが1500万円の非課税を枠を持っているということになると思います。

伺いたいのですが、その1500万円の分け方は当事者が自由に決めて良いのですか?
例えば、配偶者は0円、兄は1000万、弟は500万というような分け方でも良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

ちょっと考え方が間違っている部分があります。



死亡保険金の受取人が相続人である場合,すべての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」で計算した非課税限度額を超えると,その超える部分が相続税の課税対象になります。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

父・母・兄・弟という家族構成の場合,最初の相続(第一相続),たとえば父が死亡した場合には,その相続人は母・兄・弟の3人ですから,「500万円×3人」で1500万円の非課税枠があるのはいいです。

ですが次の相続(第二相続),たとえば母が死亡した時には,相続人は兄と弟の2人しかいません。「500万円×2人」で1000万円の非課税枠しかありません。

そしてその非課税枠は,各相続人に500万円ではなく,あくまでも合計額で考えます。
第一相続では1500万円の枠がありますので,その中身が,母700万円,兄500万円,弟300万円でもOKです。
次いで第二相続では非課税枠が1000万円ですから,兄400万円,弟600万円でもOKということになります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただありがとうございます。

お礼日時:2025/01/15 19:20

生命保険の相続税の非課税枠の分配は任意にできます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/833 …

下記のような金融機関のサイトでシミュレーションが可能です。
https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/successi …

尚、一般的に死亡保険金の受取人を本人にすることははできません。また養老保険は死亡前に満期が来てしまうと契約が終了し、生命保険としての控除が受けられなくなります。
https://hoken.kakaku.com/gla/select/beneficiary/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり任意にできるんですね。

お礼日時:2025/01/15 19:19

>例えば、父、母、兄、弟の家族の場合、父・母それぞれが1500万円の非課税を枠を持っているということになると思います。


その家族構成で父が死んだ場合に母、子2人で1500万円、母が死んだ場合に父、子2人で1500万円ということです、父・母それぞれが1500万円の非課税を枠を持っているわけではありません。
また、父、母のどちらかが死んだ場合は配偶者は1億6千万円の非課税を枠を持っています。


>保険金は、保険証書に記載された「受取人」の固有財産です。
ですから、相続税対策で一払い養老保険を契約する場合には受取人を本人にします。
そうすると保険金は法定相続人に支払われることになるので法定相続人間の分配は分割協議で決めれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法定相続人が反対していなければ、この例だと配偶者は0円、兄は1000万、弟は500万というように非課税枠をつかっても良いという理解で良いですか?
協議といっても、死亡保険金は相続する資産の一部にすぎないので他の相続人(例えば弟)の反対が入らないような状況です。全員で話し合う必要はない状況のように思います。

お礼日時:2025/01/12 20:54

詳細


https://www.tmn-anshin.co.jp/solution/basic/inhe …

あらまし、
>その1500万円の分け方は当事者が自由に決めて良いのです
ちがいます。
まず、
死亡保険金額 - 非課税限度額(500万円 × 法定相続人)=課税予定の保険金額
次に
課税予定の死亡保険金額 - 基礎控除額(3,000万円 +(600万円×法定相続人の数))=課税保険金額

なので、多くの家庭では、死亡保険は3000万未満で、無課税になります。
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この回答へのお礼

すみません。
質問が悪かったです。
その非課税限度額(500万円 × 法定相続人)のこの例だと1500万について、父又は母が相続人を受けるものと一緒に任意の額を割り振ることにしても良いのかという質問です。
例えば、配偶者は0円、兄は1000万、弟は500万というような具合にです。

お礼日時:2025/01/12 20:47

保険金は、保険証書に記載された「受取人」の固有財産です。


勝手に分配すると、「受取人」から実際に受け取った人への贈与となり、贈与税の問題が浮上してきます。
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この回答へのお礼

すみません。
質問の仕方が良くなかったです。

当事者が自由にというのは、父又は母が相続人と一緒に契約することで、例えば配偶者は0、兄は1000万、弟は500万というような非課税枠の使い方ができますか?という質問です。

お礼日時:2025/01/12 20:42

法定相続人で検索!

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この回答へのお礼

お礼日時:2025/01/12 20:38

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