電子書籍の厳選無料作品が豊富!

「結婚休暇はあるが、欠勤扱いになるので実際は誰も使っていない」といった休暇が存在する企業が、求人票に「結婚休暇あり」と書くのは実質的には詐欺だと思うのですが、労基法的にはどうなりますか?
欠勤扱いになるならみんな有給休暇を使うし、有給休暇を持たない人は欠勤になるんだから同じですよね。

A 回答 (4件)

結婚休暇とかいうのは会社が勝手に作ってるものなので労働基準法は関係ありません。



ただ、欠勤扱いにするというのもまた違う話。
欠勤というのは本来業務を履行する義務を放棄するという意味合いになってしまうので、結婚休暇は無給休暇扱いになると説明はすべきでしょう。

欠勤扱いにして何らかの不利益を被ることがあるなら、その場合は労基に調査を依頼することは可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

欠勤扱いにするということはその分を働いていないものとして給与も賞与も引かれます。
結婚休暇を定めていることは労基法に引っ掛からないのは承知していますが、実体としては意味のないものをさも福利厚生が充実しているかのように求人に記載するのは(面接で聞かれれば説明はするだろうけど、大抵の人はそんなこと聞かないと思うので)詐欺では?そういった詐欺求人、実質的な虚偽求人に対して労基法的にどうなるの?と思いました。

お礼日時:2025/01/13 08:09

>有給でも欠勤でもないってどういう意味ですか?



無給の休暇と言うのがあるのですよ。
欠勤と違って、成績に影響しないけど給与は減る。

特別休暇で無給の休暇の代表例は女性の生理休暇。
無給である企業は少なく無い。

>結婚休暇はあるが、欠勤扱いになる

スレ主さんが、給与が減る=欠勤 と誤解しているのでは?と、感じます。
就業規則 などで正しい情報を調べてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

就業規則を見たら、給与および賞与の算出基準から控除するとありました。

お礼日時:2025/01/20 17:51

返信への回答です。



特別休暇は有給でも欠勤でもありません。

欠勤にならないというのはそれでいいですね。
有給休暇でなく特別休暇は、付与されている年間有給休暇の日数が減らない。ということです。

三日分の有給休暇が特別に付与されたと考えてもいいですね。
固定月給制です。日給月給制ではないのです。
8時30分から17時まで、昼休み1時間、土曜日半ドンでした。
昭和中ごろでは珍しいほうだったかも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年次有給休暇と、有給の休暇を分けて考えておられたんですね。
おっしゃっている結婚休暇は有給ですよ。有給の結婚休暇。
給料の出ない、欠勤扱いの特別休暇の場合、固定月給制でも日割りで給料を引かれるものなんです。
出産休暇をとったら固定月給制でもお給料減らされるでしょ?それと同じで、特別休暇というのは会社ごとに有給扱いか欠勤扱いか、「月の給料に対しては欠勤扱いするけど賞与算出上は欠勤扱いにしない」とかあるんです。

お礼日時:2025/01/13 08:45

私が勤めておった会社では新婚者に3日間の特別休暇(お祝い金5万円つき)がありましたよ。


特別休暇ですから有給でも欠勤でもありません。

それが普通やと思うとったととよ。
今は違うんけ。

ワシんときは昭和の中頃やったけどな、当時の5万は今なら15万相当やな。
総理は田中角栄やったかなぁ。
ええ時代やったなぁ。

ご質問の本旨とかけ離れた話ですまんですが、再婚であっても特別休暇にすべきだっぺやねえ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有給でも欠勤でもないってどういう意味ですか?
有給なら給料は減らされないし、欠勤なら休んだ日の分日割りで給料が削られるはずですけど…そのどちらでもないって給料はどうなってたんです?

お礼日時:2025/01/13 08:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A