
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
No.5です。
えっと。。。(^^;
まず、先に書きました「ご自身の“公的年金等の源泉徴収票”を・・・」に関して確認はされましたか?
また、これも先に書きました「公的年金が年間400万円以下でかつ、一定の要件を満たしている人は・・・」の“一定の要件”を確認されましたか?
具体的には日本年金機構の公式Webサイトや国税庁の公式Webサイトに掲載されている公的年金に対する課税の説明です。
あと、公的年金外に収入は無いとのことですが、分離課税対象の所得・・・例えば株の売買益などはありませんか?
それらがある場合、確定申告をすると各種の控除額によっては源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。
また、株式などの売買で損失を出してる場合、確定申告をしておくとよく年以降にそれらで売買益が出ると、前年までに届け出済みの損失分を差し引いた額が所得となるので所得税の還付を受けることができます。
その辺のことを日本年金機構の公式Webサイトや国税庁の公式Webサイトにある説明を読んで勉強されるとよいです。
ちなみに国税庁の公式SWebサイト下では既に令和5年分の確定申告書の作成が出来るようになっていますので、ご自身のデータを入力されてみてはいかがでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
参考まで。
No.5
- 回答日時:
公的年金が年間400万円以下でかつ、一定の要件を満たしている人は所得税を源泉徴収されていません。
ですので確定申告を行っても控除した結果として還付する所得税自体がありません。
ということで質問者様が上記の対象者となっているか、つまり公的年金から所得税を徴収されているかを日本年金機構の「ねんきんネット」でご自身の“公的年金等の源泉徴収票”を参照してご確認ください。
そこで所得税が徴収されているとわかった場合は、確定申告をすることでご質問に書かれている各項目に関する控除を受けることが可能・・・つまり確定申告をすることで支払い済の所得税の一部が還付されます。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
細かい計算は省いて、超簡単に説明しますと、
貴方の控除額の詳細が分かりませんが、
そもそも、所得税が徴収されていますか?
控除は飽くまでも所得税からの控除ですので、
所得税を徴収されていれば確定申告により還付を受けられる可能性は有りますし、
所得税を徴収されていなければ、税金は納めていないのですから
還付は有りません。
No.3
- 回答日時:
>年金収入は300万ほど…
何歳ですか。
65歳未満なら「所得」に換算したら 240万、65歳以上なら 190万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>国民健康保険、介護保険…
年金から天引きになっていますか。
なっているなら年金の源泉徴収票に反映されています。
毎回現金払いまたは銀行引き落としになっているなら、源泉徴収票には反映されていませんので、確定申告をする理由の一つになります。
>生命保険や地震保険…
これはもともと年金の源泉徴収票に織り込まれることはありませんが、確定申告をしても社会保険料控除と違って支払った保険料が丸ごと控除されるわけではありません。
正味の節税額はそれほど大きくありませんが、申告の手間をいとわないのならどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
確定申告したほうが節税できる可能性があります。
年金の源泉徴収制度では給与所得者のような年末調整がありませんので、扶養控除や天引きされる社会保険料以外の各種控除が反映されません。したがってそれらの支払いがある人は確定申告することで節税できる可能性があります。
確定申告するつもりで申告書を作成して還付があるようでしたら提出すれば良いです。
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