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もしも、現在実父が結婚中の母親が亡くなってしまったら、
父親の戸籍謄本から除籍されることになるかと思うのですが、
そうなれば私は非嫡出子になってしまうのでしょうか?


婚姻関係があった時に私は誕生したので、今は嫡出子ですが。。。。

A 回答 (2件)

片方の親が亡くなっても子供と親の身分関係は一生変わりません。

亡くなった親は、戸籍から除かれるだけです。(除籍処分)
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なりません。


婚姻関係にある夫婦から生まれた子は嫡出子です。
仮に出生届を出したあとに離別や死別をしてもその夫婦の嫡出子であることは変わりません。
そもそも父母子の3人の戸籍で母が死亡したら、父と子の2人の戸籍になるだけです。
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