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現在、同棲している結婚すらしてくれない旦那との間に
現在妊娠三ヶ月目の赤ちゃんができました。
どうやら、子供は生前認知してもらえるらしいです。

昔からずっと、旦那について疑問に思ってたことがあり、
どうしても戸籍謄本を見せてもらいたいと何度も頼んだのですが、
ずっと断られてしまい内容を知ることができませんでした。


基本的に認知を受けた子供は父親の戸籍謄本とかを取得する権利を有しますよね?


法定代理人「母親」として出産後に役所とかに行けば直ぐに調査可能なのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (3件)

●法定代理人「母親」として出産後に役所とかに行けば直ぐに調査可能なの


 でしょうか?

 ↑、可能です。子供の父親の戸籍の身分欄に、あなたとの子供の名前と共に何年何月何日に認知の届け出あり。と書かれます。従いまして、あなたの戸籍謄本を持って役所で申請すれば出してくれます。但し、この父親の本籍地が分からないと無理です。(認知は子の父親が、自分の本籍地の役所に届け出ることで成立します。)
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取得できますが認知後ですね。


お子さんの戸籍に認知されたというのが記載されますから、それを持ってその子の父親であることを証明できます。
そこから子供に関わる範囲内で戸籍謄本を取ることは可能ですが、取得する理由を聞かれるはずなので、きちんと説明でいないと断られることはあります。
今は個人情報保護にうるさいですからね。
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AIさんが教えて下さいました。


お子様、認知したって言って実際認知してくれなかったとか無しですよね(泣)
その彼、まだ籍入っているのかも。
謄本も抄本も取れる人は同じみたいです。


戸籍謄本は、本人やその配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)であれば取得できます。それ以外の人が取得するには、本人または直系の親族からの委任状が必要です。
戸籍謄本を取得する際は、次の点に注意しましょう。
申請書には、戸籍の本籍地番と筆頭者の氏名を正確に記載する必要があります。
委任状は、委任者本人が直筆で作成し、必ず押印する必要があります。
代理人が請求する場合は、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)が必要です。
亡くなった人の戸籍謄本を請求する場合は、直系の血族が原則です。直系の血族以外の方が請求する場合は、直系血族の委任状を提出したり、使用する目的を伝えたりする必要があります。
傍系親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍は取れないのが原則ですが、正当な理由がある場合は請求できる場合があります。
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