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もし結婚相手の女性と夫が筆頭者となる婚姻戸籍を作成した場合、
離婚後はその婚姻戸籍から元の戸籍に筆頭者は戻れませんよね?

その婚姻戸籍から筆頭者が分籍することもできないのでしょうか?

一生、その婚姻時に作成した戸籍から抜け出すことはできないのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

ちなみに転籍は例えば隣の自治体の役場の住所でもいいのでそこ戸籍を作れば良いのです。


場所は国内で有ればどこでもできますが、その自治体に行く必要が有りますので近い所が良いでしょう。
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筆頭者は婚姻等で別の筆頭者の所に行かないと筆頭者のままで、元の親の戸籍には戻れません。


どうしてもその戸籍から抜け出すためには転籍をすれば新たなる戸籍を作成できます。
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